○石川町特定事業活動振興計画に基づく固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和4年6月30日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は,石川町特定事業活動振興計画に基づく固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
1 この規則は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の日前に,提出された申請書は,この規定に基づいて提出された申請書とみなす。
様式第1号(第2条関係)
略
○石川町特定事業活動振興計画に基づく固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和4年6月30日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は,石川町特定事業活動振興計画に基づく固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
1 この規則は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の日前に,提出された申請書は,この規定に基づいて提出された申請書とみなす。
様式第1号(第2条関係)
略
令和4年6月30日 規則第18号
(令和4年6月30日施行)
◆ | 令和4年6月30日 | 規則第18号 |