○石川町道路占用規則
令和4年3月31日
規則第11号
石川町道路占用規則(平成13年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和27年政令第479号。以下「施行令」という。)並びに石川町道路占用料徴収条例(平成13年石川町条例第2号。以下「条例」という。)に基づき,道路の占用について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において道路とは,町道をいう。
(占用許可申請)
第3条 法第32条第1項の規定により道路を占用しようとする者は,道路占用許可申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(1) 工事計画明細書
(2) 工事設計書
(3) 縦横断面図及び平面図
(4) 工事着手及び終了予定日
(5) 占用が隣接の土地又は建物の所有者若しくは占用者に利害関係があると認められる場合は,その利害関係者の同意書
(6) 他の法令等により官公署の許可,承認又は確認を必要とするものは,その許可書,承認書又は確認書の写し
(占用許可の期間)
第7条 占用を許可する期間は,次の各号に定めるところによる。
(1) 協定等による期間に特別の定めのあるものを除くほか,法第36条の規定による事業のための占用については,10年以内
(2) 前号以外の占用については,5年以内
(許可書)
第10条 町長は,占用を許可したときは,道路占用許可書(様式第4号)を交付する。
(条件付許可)
第11条 町長は,道路管理上その他必要があると認めたときは,前条に規定する許可に条件を付すことができる。
(占用者の義務)
第13条 占用者は,道路に設置した占用物件の維持管理につとめ,その破損,汚損,倒壊,落下等によって交通,美観その他道路管理上支障のないよう注意し,措置しなければならない。
(他人に使用させることの制限)
第14条 占用者は,その権利を他の者に転貸し,又は譲渡することができない。ただし,町長の承認を得たときは,この限りでない。
(工事施工のための占用)
第15条 工事施工のための占用者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 土砂又は工事用資材,器具等を占用区域外に堆積し,又は散乱させないこと。
(2) 消火栓,制水弁及び各種人孔等を損傷し,又はその所在箇所を不明確にしないこと。
(3) 占用区域内でも許可の範囲をこえる施設,工事等をしないこと。
(4) 道路に損傷を及ぼし,又は及ぼすおそれがあると認めるときは,直ちに町長に届けてその指示を受け,必要な措置を講ずること。
(5) その他必要に応じ指示した事項及び許可条件を守ること。
(届出)
第16条 占用者は,次の各号の一に該当する事由が生じた場合は,遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 占用者がその氏名又は住所(法人にあっては,その名称又は事務所の所在地)を変更したとき。
(2) 占用を廃止しようとするとき。
(3) 道路及び植樹等の公共の施設を損傷したとき。
(4) その他町長の命じた事項の確認を必要とするとき。
(占用工事の着工)
第17条 占用者は,許可を受けた道路の占用に係る工事(以下「占用工事」という。)を着工するときは,占用の許可に付された許可条件を尊守するとともに,占用工事着工届(様式第5号)により遅滞なく町長に届け出なければならない。
2 前項の占用工事着工届の提出に当たっては,道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項に規定する所管警察署長の道路使用許可書の写しを添付するものとする。
(工事の表示)
第18条 占用者で工事をしようとするものは,工事占用区域内又はその付近の見やすい箇所に工事掲示板(様式第6号)を掲示しなければならない。
(占用工事の完了)
第19条 占用者は,許可を受けた占用工事が完了したときは,占用工事完了届(様式第7号)により遅滞なく町長に届け出なければならない。
2 前項の占用工事完了届の提出に当たっては,位置図,竣工図,工事施工写真一式その他町長が必要と認める書類を添付するものとする。
(許可の取消し及び変更)
第20条 占用者が次の各号の一に該当するときは,町長は占用許可を取り消し,又は変更することができる。
(1) 占用者が法令,条例及びこの規則その他許可条件に違反したとき。
(2) 道路管理上必要があるとき。
(3) 指定期限までに占用料を納付しないとき。
(4) その他町長において必要があると認めたとき。
(原状回復)
第21条 占用期間の満了,又は占用許可の取消しがあったときは,占用者は直ちに占用の目的である工作物その他の物件を撤去し,原状に復さなければならない。
2 占用者が道路又は道路施設を損傷したときは,町長の指示に従い直ちに復旧しなければならない。
3 占用者が前2項の義務を怠ったときは,町においてこれを行い,それに要した費用は,全て占用者の負担とする。
(1) コンクリート舗装道路 3年
(2) アスファルト舗装道路 2年
(3) 簡易舗装道路 1年
(掘削機具の指定)
第23条 舗装道路の掘削はコンクリート・ブレーカー又はコンクリート・カッター等で行い,ハンマー,ノミ,テコ等を使用してはならない。
(掘削道路の復旧)
第24条 掘削箇所は,その作業の終わった後,掘削,掘溝の排水を充分に行い,特に町長の指示又は協定等により特別の定めのあるもののほか,路面より深さ0.4メートルまでは切込砂利又は下田砂利をもって埋戻し,それをこえる深さの部分については,良質な土砂で埋め戻すことができる。
2 埋戻し作業は動力ランマー又はインパクト・ローラー等を使用して行い,厚さ30センチメートル以内ごとに40回以上転圧し,埋戻し直後であっても交通に支障のないよう処置しなければならない。
3 原形に埋戻した箇所が占用のため又は埋め戻し不充分のため沈下し,交通に支障を生ずると認めたときは,町係員の指示により砂利等による補填をしなければならない。
第25条 前条に規定する掘削箇所の復旧は,町長の指示により占用者において行うものとする。ただし,町長の定める単価を基準として掘削面積に影響面積を加えた面積計算による金額を占用者から徴収して町長が行うことがある。
(立会い及び検査)
第26条 道路の掘削工事及び復旧工事は,必ず町係員立会いの上で施行し,竣工の際は,当該係員の検査を受けなければならない。
(事故の負担)
第27条 掘削工事期間中及び当該工事完了後1年以内に占用者の責に帰すべき事由により生じた事故については,占用者の負担とする。
(補則)
第28条 この規則の施行についてその他,必要な事項は,町長が定める。
附則
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
石川町道路占用許可基準
第1 電柱及び電話柱
1 歩車道の区別のある道路では歩道上とし,歩車道境界から柱の最近側まで0.2メートル以内に設けること。
2 歩車道の区別がない道路では,側溝の道路側縁石に接して設けること。ただし,側溝のない場合は,境界線から0.2メートル以内とする。
3 道路が交差し,接続し,又は屈曲する場合は,曲り角から2メートル以上,横断歩道がある場合は横断歩道から2メートル以上の距離を保って設けること。
第2 郵便ポスト
1 歩車道の区別のある道路は歩道上とし,歩車道境界線に接して設けること。
2 歩車道の区別のない道路では,側溝の道路側縁石に接して設けること。
3 曲り角から5メートル,横断歩道から3メートル以上の距離を保つこと。
第3 広告塔
1 体育行事,博覧会等の公共的行事及び商店街等の準公共的なもので,短期間であること。スポンサー等による広告の入ったものは,原則として認めないが,特定の場所に限り許可することがある。
2 道路の有効幅員外で,交通上支障のない箇所であること。
3 前項により難いときは,歩車道の区別のない道路では境界線に,歩車道の区別のある道路では歩道上の歩車道境界線に接して設けること。
4 曲り角から5メートル,横断歩道から3メートル,建物の出入口から1メートル以上の距離を保ち設けること。
5 交通信号機等の保安施設の効用が減殺されない施設であること。
6 直径又は方径1辺0.5メートル未満,高さ4メートル未満とすること。ただし,交通上支障がないと認める場所については,径1メートル,高さ7メートルまで認めることがある。
7 都市美を損なわない形体で,奇形でないものであること。
8 構造は,倒壊,落下,はく離等によって道路の構造又は交通に支障を及ぼさないものであること。
第4 アーチ式広告
1 公共的性格をもったもの及び共同の目的のものに限る。
2 道路横断構造物の下端は,歩道上は3メートル以上,歩車道の区別のない道路では4.5メートル以上を保つこと。
3 歩車道の区別のある道路では歩道上とする。脚柱の位置は,歩車道境界線に接着させ,他端は町長が特に必要と認めた場合のほかは,道路敷外に建植え,又は既設の建物に取り付けること。
4 歩行者の区別のない道路では,脚柱は側溝の縁石に接して設けること。
5 曲り角から5メートル,横断歩道から3メートル以上の距離を保つこと。
6 歩車道の区別のある道路では,両側歩道境界に接した歩道上に脚柱を認めることがある。
第5 街路灯
1 町内会又は商店会等の団体が共同でその区域内の道路に設けるもので,都市の美観を損なわないものであること。
2 歩車道の区別のある道路では歩道上とし,歩車道境界線から灯柱の最近端まで0.2メートル以内の距離とすること。
3 歩車道の区別のない道路では側溝の道路縁石に接して設け,側溝のない場合は,境界に接して設けること。
4 道路の曲がり角,横断歩道の接続部をさけ,消火栓から3メートル,街路樹幹から1.8メートル以上の距離を保つこと。
5 連担配列するときは,形状,色彩,間隔,構造等は同一とすること。
6 灯柱は,円柱型の鉄管とし,構造は堅固,体裁優美のもので,最大直径は0.2メートル未満とすること。
7 灯柱から突出部分(灯部)は,歩車道の区別ある道路では歩道上とし,最下端より路面までの高さを3メートル以上出巾0.8メートル未満とすること。歩車道の区別のない道路では高さ4.5メートル,出巾0.9メートル未満とすること。
8 電線は地中線とすること。
9 灯具は路面の照度を均等させ,過度のまばゆさを感じさせない種類のものであること。
10 灯柱を他の支柱に兼用させないこと。
11 灯柱施設には町,町内会,商店街等の団体その他共同的性格の名称以外の看板,広告,装飾等を取付けしないこと。
第6 電柱等の添架看板(巻きつけ)
1 巻付広告物は,1柱について2個以内とする。
2 広告物の下端は,路面より1メートル以上,3メートル以下とする。
3 色彩,構造は,交通信号,消防器材等とまぎらわしくなく,意匠が俗悪でないものであること。
4 塗装及び広告物がはく離し,又は汚損したときは,すみやかに修理,除去その他適当な措置を講ずること。
第7 電柱等の添架看板(その他のもの)
1 添架広告物は,1柱について2個以内とする。
2 歩車道の区別ある道路上で車道に突出させる場合は,下端は路面より4.5メートル以上,出巾0.5メートル未満。歩道上に突出させる場合は,路面より3メートル以上,出巾0.5メートル未満とする。
3 歩車道の区別のない道路では,下端は路面より4.5メートル以上,出巾は0.5メートル未満とする。
4 風雨等のため破損,散落のおそれのないようにすること。
5 塗装,構造等美観の損なわれたものは,許可期間中といえども撤去又は改修すること。
第8 看板
1 自己店舗前に掲出するものに限る。
2 道路管理上支障のないと認められるものであること。
3 風雨のため破損したり散落のおそれのないようにすること。
4 原則として厚さ0.3メートルをこえないこと。ネオン,蛍光灯その他照明装置によるものも同様とする。
第9 据置き看板
1 自己店舗前に限る。ただし,興行物,生徒募集,商店街の大売出しその他の催物等の看板で,必要と認められるものは,この限りでない。
2 歩車道の区別の有無にかかわらず宅地寄りとし,側溝のある場合は側溝上に置き,なるべく正面を道路に平行に置くこと。
3 塗装がはく離,又は破損腐朽して危険若しくは不体裁になったときは,すみやかに修理又は撤去すること。
第10 広告板,碑表等
1 公共的のもの,史跡等のほかは原則として認めない。必要と認めるものについては道路の有効幅員外とし,交通の見通し等を妨げない場所であること。
2 高さ3メートル未満,幅1.8メートル未満,柱の直径0.15メートル未満,厚さ0.2メートル未満とすること。
3 美観上付近と調和,均衡のとれたものであること。
4 道路に平行して設置すること。
第11 掲示板
1 官公署又は町内会等の公共又は共同の用のものに限る。
2 歩車道の区別の有無にかかわらず,道路境界に接して設けること。
3 高さ2メートル未満,長さ1.5メートル未満,厚さ0.2メートル未満とすること。
4 交通及び地元居住者に支障のない箇所であること。
5 色彩,意匠等は俗悪なものをさけ,占用者及び掲示事項以外の広告物等の添架又は塗装をしないこと。
第12 アーケード
1 アーケードの設置については,公共的又は公共大衆の利便のため必要と認めるものに限る。
2 その他細部については,アーケードの取扱いについて(昭和30年2月1日付国消発第72号・建設省発住第5号・警察庁発備第2号)の通達の内容に適合したものであること。
第13 施行令第7条第2号に掲げる工事用施設
1 家屋,しょう壁,ボーリング等の工事のための仮設の板囲,足場を設置する場合は道路境界より出巾1メートル未満とすること。ただし,交通量,工事の難易等により特に増減することがある。
2 掛け出し(構台式事務所)を設ける場合は歩車道の区別ある道路の歩道上とし,床面の下端の高さは,路面より3メートル以上とすること。
3 高層建築のため,交通上危険防止の施設を路上に突出させる場合は,路巾にかかわらず危険防止上必要な巾を認める。ただし,この場合路面からの高さは,歩道上では4メートル,歩車道の区別のない道路では5メートル以上とすること。
4 舗装道路の路面や側溝を損傷又は破壊して設置しないこと。
5 ブロック敷歩道のブロックは取り除き,工事完了後町係員の立会い指示を受けて復旧すること。
第14 施行令第7条第3号に掲げる工事用材料の一時置場
1 道路境界より出巾1メートル未満とすること。ただし,交通量,工事現場の状況により特に増減することがある。
2 曲り角,横断歩道,消火栓から3メートル以上の距離を保つこと。
3 通行者への危険防止に万全を期し,保安措置を設けること。
第15 地下通路
1 建築物内の多人数の避難又は道路の交通の緩和等相当の公共的利便に寄与するものでなければならない。
2 通路部分(占用部分)は原則として道路に直角とすること。
3 地下通路の頂部と路面との距離は3.5メートル(公益上やむを得ない事情があると認められる場合にあっては2.5メートル)以上とすること。
4 通路の幅員は4メートル以内,天井までの高さは3メートル以内とすること。
5 工事の施工方法は,原則として推進工法とすること。
第16 上空通路
1 景観に配慮した構造とすること。
2 通路部分(占用部分)は,原則として道路に直角とすること。
3 その他細部については,道路の上空に設ける道路の取扱い等について(昭和32年7月15日付け建設省発住第37号・国消発第860号・警察庁乙備発第14号)の通達の内容に適合したものであること。
第17 電線等
1 道路を横断して架設する場合は,道路の方向に対して直角に横断させること。ただし,やむを得ず斜横断する場合は,原則として,他の電線等が既に設置された箇所を横断させるものとし,その延長は道路管理者が特に認めた場合は,おおむね50メートル以内とする。
2 高層建築物等によるテレビジョン放送の受信障害を解消するための電線及びCATV(自主番組のテレビジョン放送)用電線並びに有線放送及び有線音楽放送業務のための電線を架設するための柱は設けないこと。
別表第2(第6条関係)
石川町道路占用許可基準
物件 | 道路区分 | 高さメートル | 出幅メートル | |
1 | 天幕,日よけその他これに類するもの | 歩道 | 2.5以上 | 1.0以内 |
道路甲 | 2.5以上4.5未満 | 0.5以内 | ||
4.5以上 | 1.2以内 | |||
道路乙 | 2.5以上4.5未満 | 0.5以内 | ||
4.5以上 | 0.8以内 | |||
2 | 雨よけ(仮設日さし)その他これに類するもの | 歩道 | 2.5以上 | 1.0以内 |
道路甲 | 2.5以上4.5未満 | 0.5以内 | ||
4.5以上 | 1.2以内 | |||
道路乙 | 2.5以上4.5未満 | 0.5以内 | ||
4.5以上 | 0.6以内 | |||
3 | 吊看板(広告類を含む) | 歩道 | 2.5以上 | 0.8以内 |
道路甲 | 2.5以上4.5未満 | 0.5以内 | ||
4.5以上 | 0.9以内 | |||
道路乙 | 2.5以上4.5未満 | 0.4以内 | ||
4.5以上 | 0.5以内 | |||
4 | 据置き看板(広告類を含む) | 歩道 | 1.3以内 | 0.4以内 |
道路甲 | 1.3以内 | 0.5以内 | ||
道路乙 | 1.3以内 | 0.4以内 |
備考
1 道路区分欄の歩道,道路甲及び道路乙は,それぞれ下記のとおりとする。
ア 歩道は,歩車道の区別のあるもの
イ 道路甲は,幅員6メートル以上のもので歩車道の区別のないもの
ウ 道路乙は,幅員6メートル未満のもので歩車道の区別のないもの
2 物件1,2,3において高さとは,地上から当該物件の下端までの高さをいう。
3 物件4において高さとは,地上から当該物件の上端までの高さをいう。
4 法面,側溝のある部分の物件の出幅については,それぞれの幅に止める。
様式第1号(第3条関係)
略
様式第2号(第4条関係)
略
様式第3号(第9条関係)
略
様式第4号(第10条関係)
略
様式第5号(第17条関係)
略
様式第6号(第18条関係)
略
様式第7号(第19条関係)
略