○石川町公共施設保全基金条例
令和3年3月31日
条例第1号
(設置)
第1条 石川町の所有に属する公用又は公共用に供する不動産,不動産の従物及び物品(以下「公共施設等」という。)の維持,補修及び長寿命化に要する経費の年度間の財源調整を図り,健全な財政運営と公共施設等の適正管理に資するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,石川町公共施設保全基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は,次の各号に掲げるとおりとし,毎年度の予算で定める。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条第1項に規定する積立金のうち,10分の2に相当する額
(例外)
第3条 前条の規定により基金への積立てを行う必要がある場合において,積立年度における財源が著しく不足することが明らかであると町長が認めるときは,積立額の全部又は一部を基金に積み立てないことができる。
(管理)
第4条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,原資を減少させるおそれがなく,かつ,有利な条件の有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に積み立てるものとする。
(処分)
第7条 基金は,公共施設等の維持,補修及び長寿命化に要する経費の財源に充てる場合に限り,その全部又は一部を予算の定めるところにより処分することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は,町長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。