○石川町税等のコンビニエンスストア等収納事務委託に関する規則

令和2年11月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条,地方税法(昭和25年法律第226号)第3条第2項,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2,介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2,高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第4項,石川町税条例(昭和30年条例第31号)第6条及び石川町財務規則(昭和58年規則第17号)第40条の2に基づき,町税等のコンビニエンスストア等収納代行事務(以下「コンビニ等収納事務」という。)を,コンビニエンスストア等及びスマートフォン等の電子機器による決済サービスにおいて収納代行事務を行う事業者(以下「収納代行事業者」という。)に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。

(取扱町税等)

第2条 この規則において取扱う町税等は,次に掲げるものとする。

(1) 町県民税(普通徴収)

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税(種別割)

(4) 国民健康保険税(普通徴収)

(5) 介護保険料(普通徴収)

(6) 後期高齢者医療保険料(普通徴収)

(7) 保育料

(8) 町営住宅使用料

(9) 放課後児童クラブ利用料

(10) 汚水処理施設利用料

(委託の基準)

第3条 町長は,収納代行事業者が,次の各号のいずれにも該当するときは,収納事務を委託することができる。

(1) 収納事務を委託することにより,町税等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる者であること。

(2) 収納された町税等を安全に保管し,速やかに払込みができる者であること。

(3) 収納事務を適切かつ確実に遂行するに十分な意思並びに経理的及び技術的能力を有する者であること。

(委託の契約)

第4条 町長は,収納事務を収納代行事業者に委託する場合は,契約期間,委託料,委託内容その他委託に関する必要事項を記載した委託契約書により行わなければならない。

(コンビニエンスストア等での収納)

第5条 収納事務の委託を受けた収納代行事業者は,提携するコンビニエンスストア等(以下「取扱店」という。)において,町長の発行する納税通知書又は納入通知書に基づき町税等を収納しなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,これを収納してはならない。

(1) バーコードの記載のないもの

(2) バーコードの読み取りが不可能なもの

(3) 金額,氏名その他記載事項が訂正,若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの

(4) 納入金額の一部について支払いをしようとするもの

(5) 納付書の取扱期限が過ぎたもの

2 収納代行事業者は,取扱店において町税等を収納したときは,領収証書に領収日付印を押し,これを納入した者に交付しなければならない。

(スマートフォン等の電子機器による決済サービスでの収納)

第6条 収納事務の委託を受けた収納代行事業者は,提供するスマートフォン等の電子機器による決済サービス(以下「スマホ等決済」という。)において,町長の発行する納税通知書又は納入通知書に基づき町税等を収納しなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,これを収納してはならない。

(1) バーコードの記載のないもの

(2) バーコードの読み取りが不可能なもの

(3) 納入金額の一部について支払いをしようとするもの

(4) 納付書の取扱期限が過ぎたもの

2 収納代行事業者は,スマホ等決済において町税等を収納したときは,領収書の交付を省略することができる。

(収納した町税等の払込方法)

第7条 収納代行事業者は,前条の規定により収納した町税等を,町長の指定する期日までに町長の指定する金融機関に払い込まなければならない。

2 収納代行事業者は,前項の規定により収納した町税等の払込みをする場合は,その都度,その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し,速やかに町長に提出しなければならない。

(検査)

第8条 町長は,必要があると認めるときは,コンビニ等収納事務の処理の状況について,収納代行事業者に対し,報告を求め,又は検査を行うことができる。

(収納代行事業者の義務)

第9条 収納代行事業者は,コンビニ等収納事務の実施に際して知り得た個人情報若しくはコンビニ等収納事務に係る情報を目的外に使用し,又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても,同様とする。

2 収納代行事業者は,コンビニ等収納事務の実施に際し事故が発生したときは,直ちに町長に報告するとともに,必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか,コンビニ等収納事務の委託について必要な事項は,町長が別に定める。

1 この規則は,令和3年2月1日から施行する。

2 石川町税等のコンビニエンスストア収納事務委託に関する規則(平成29年石川町規則第12号)は,廃止する。

(令和4年規則第5号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

石川町税等のコンビニエンスストア等収納事務委託に関する規則

令和2年11月30日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)