○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則
令和2年4月1日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定により,石川町立小学校及び中学校に在籍する児童生徒の保護者から徴収する共済掛金(以下「共済掛金」という。)の徴収について,必要な事項を定めるものとする。
(共済掛金の納入者)
第2条 共済掛金の納入者は,各年度の5月1日時点で石川町立小学校及び中学校に在籍する児童生徒の保護者とする。
2 前項の規定にかかわらず,生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者及びそれに準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者からは,共済掛金を徴収しない。
(共済掛金の保護者負担額)
第3条 共済掛金の保護者負担額は,独立行政法人日本スポーツ振興センター法第17条第1項で定める共済掛金の額の5割とする。
(納入期限)
第4条 共済掛金の納入期限は,教育委員会が別に定める日とする。
2 石川町立小学校長及び中学校長は,保護者から共済掛金を徴収し,それを前項に規定する納入期限までに教育委員会に納入するものとする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。