○石川町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,石川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第28号。以下「条例」という。)の規定に基づき,会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。
3 前項の規定による号給は,その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は,職種欄の区分に応じて適用する。
(経験年数を有する者の号給)
第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち,経験年数を有する者の号給は,当該経験年数の月数(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である月数)を12月で除して得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)を第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(号給に関する規定の適用除外)
第7条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で,その任期が1月に満たないものについては,前2条の規定は,適用しない。
(給料の支給)
第8条 条例第7条において準用する石川町職員の給与に関する条例(昭和41年条例第6号。以下「給与条例」という。)第6条第2項の規則で定める期日は,その月の21日とする。ただし,その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し,又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には,その際給料を支給する。
(超過勤務手当の割合等)
第11条 条例第9条において準用する給与条例第15条第1項の規則で定める場合,同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第5項の規則で定めるものについては,常勤職員の例による。
(休日勤務手当)
第12条 条例第10条において準用する給与条例第16条第2項の規則で定める割合については,常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第13条 条例第12条において準用する給与条例第20条に規定する宿日直手当の支給される勤務は,石川町職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年規則第1号)第6条に規定する勤務とする。
2 条例第12条において準用する給与条例第20条第1項の規則で定める額については,常勤職員の例による。
(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第20条第3項の規則で定める割合は,100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第16条 条例第21条第2項の規則で定める割合は,100分の135とする。
2 条例第24条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は,通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第24条第1項において読み替えて準用する給与条例第21条第4項の規則で定める額は,次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第20条に規定する超過勤務に係る報酬の額
(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(報酬の支給)
第18条 条例第25条第1項の規則で定める期日は,月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては,その月の21日とし,日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては,翌月10日とする。ただし,その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬額が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し,又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には,その際報酬を支給する。
(超過勤務に係る報酬等の支給)
第19条 パートタイム会計年度任用職員の超過勤務,休日勤務,夜間勤務及び宿日直勤務に係る報酬は,その月分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし,その日において支給することができないときは,その日後において支給することができるものとし,当該パートタイム会計年度任用職員が離職し,又は死亡した場合には,その離職し,又は死亡した日までの分をその際,支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第20条 条例第26条第1項第1号の規則で定める時間は,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第21条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。
附則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
事務補助員 | 1 | 1 | 1 | 93 |
文庫指導員 | 1 | 1 | 1 | 93 |
自治センター事務長 | 2 | 20 | 2 | 125 |
自治センター事務員 | 1 | 1 | 1 | 93 |
地域おこし協力隊 | 1 | 28 | 1 | 93 |
専門指導員 | 2 | 39 | 2 | 125 |
消費生活相談員 | 1 | 5 | 1 | 93 |
介護支援専門員 | 1 | 25 | 1 | 93 |
介護認定調査員 | 1 | 15 | 1 | 93 |
保育士(有資格) | 1 | 15 | 1 | 93 |
保育補助員(無資格) | 1 | 5 | 1 | 93 |
児童クラブ室長 | 2 | 20 | 2 | 125 |
児童クラブ支援員(有資格) | 1 | 15 | 1 | 93 |
児童クラブ支援補助員(無資格) | 1 | 5 | 1 | 93 |
スペシャルサポートルーム支援員 | 1 | 15 | 1 | 93 |
看護師 | 1 | 25 | 1 | 93 |
准看護師 | 1 | 21 | 1 | 93 |
支援員 | 1 | 15 | 1 | 93 |
レークサイドセンター所長 | 2 | 20 | 2 | 125 |
道路補修員 | 1 | 25 | 1 | 93 |
環境整備員 | 1 | 25 | 1 | 93 |
学校支援員 | 1 | 15 | 1 | 93 |
特別支援教育支援員 | 1 | 15 | 1 | 93 |
総合体育館施設管理員 | 1 | 1 | 1 | 93 |
体育施設管理員 | 1 | 1 | 1 | 93 |
体育施設整備員 | 1 | 1 | 1 | 93 |
社会教育指導員 | 1 | 1 | 1 | 93 |
学芸員 | 1 | 19 | 1 | 93 |
資料館整理員 | 1 | 15 | 1 | 93 |
鉱物整理員 | 1 | 15 | 1 | 93 |
資料館調査員 | 1 | 15 | 1 | 93 |
栄養士 | 1 | 15 | 1 | 93 |
運転手兼庁務員 | 1 | 34 | 1 | 93 |