○石川町会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則

令和2年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,石川町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成6年条例第23号)第18条の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間,休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「任命権者」とは,法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けたものをいう。

(勤務時間)

第3条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき,1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で,任命権者が定める。

(年次有給休暇)

第4条 任命権者は,町長が定める要件を満たす会計年度任用職員に対して町長が定める日数の年次有給休暇を与えなければならない。

2 前項の年次有給休暇については,その時季につき,任命権者の承認を受けなければならない。この場合において,任命権者は,公務の運営に支障がある場合を除き,これを承認しなければならない。

(年次有給休暇以外の休暇)

第5条 任命権者は,次の各号に掲げる場合には,会計年度任用職員に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され,又は遮断された場合 必要と認められる期間

(4) 風水震火災その他非常災害により交通を遮断された場合 必要と認められる期間

(5) 風水震火災その他天災地変等により,会計年度任用職員の住居が滅失又は破壊された場合 1週間の範囲内において必要と認められる期間

(6) 交通機関等の事故等の不可抗力の原因による場合 必要と認められる期間

(7) 風水震火災その他非常災害により,会計年度任用職員の退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(8) 会計年度任用職員の親族が死亡した場合で,会計年度任用職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 常勤職員の例による日数

(9) 会計年度任用職員が結婚する場合で,結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 連続する8日以内の期間

(10) 夏季における家庭生活の充実等の場合(6月間継続勤務している会計年度任用職員(継続勤務が予定されている職員を含む)のうち1週間当たりの勤務日が3日以上見込まれる会計年度任用職員又は1年間の勤務日が121日以上見込まれる会計年度任用職員) 7月1日から10月31日までの期間内における別に定める期間

(11) 女子の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 常勤職員の例による回数

(12) 女子の会計年度任用職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 適宜休息し,又は補食するために必要な時間

(13) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(14) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当である認められる場合 1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精その他別に定める不妊治療に係るものである場合にあっては,10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,別に定める時間)の範囲内の期間

(15) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(16) 女子の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

(17) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 2日

(18) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

2 任命権者は,次の各号に掲げる場合には,会計年度任用職員(第2号から第5号まで及び第7号に掲げる場合にあっては,町長が定める会計年度任用職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1) 生後1年に達しない子(石川町職員の勤務時間,休暇等に関する条例第8条の2第1項において,子に含まれるものとされる者を含む。第5号ア及びを除き,以下同じ。)を育てる会計年度任用職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の会計年度任用職員にあっては,その子の当該会計年度任用職員以外の親が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(2) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,町長が定める時間)の範囲内の期間

(3) 次に掲げる者(に掲げる者にあっては,会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷,疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号から第5号までにおいて「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う会計年度任用職員が,当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,町長が定める時間)の範囲内の期間

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。),父母,子及び配偶者の父母

 祖父母,孫及び兄弟姉妹

 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの

(4) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が,当該介護をするため,任命権者が,町長が定めるところにより,会計年度任用職員の申出に基づき,当該要介護者ごとに,3回を超えず,かつ,通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 指定期間内において必要と認められる期間

(5) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が,当該介護をするため,当該介護者ごとに,連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は,当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間

(6) 女子の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 その都度2日以内の期間

(7) 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前号に掲げる場合を除く) 1の年度において90日以内

(8) 会計年度任用職員が骨髄移植のために係る登録又は骨髄液の提供を行う場合 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としての登録の申出又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に対する骨髄移植のための骨髄液の提供に伴い必要な検査,入院等をするために必要と認められる期間

3 前2項の休暇(第1項第15号及び第16号の休暇を除く)については,町長が定めるところにより,任命権者の承認を受けなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,会計年度任用職員の勤務時間,休暇等の基準に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第20号)

この規則は,令和4年1月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

石川町会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則

令和2年3月31日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第7号
令和3年12月28日 規則第20号
令和5年3月31日 規則第3号