○石川町森林環境譲与税基金条例
令和元年12月27日
条例第29号
(設置)
第1条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第28条の規定により譲与される森林環境譲与税を財源として森林の整備等を推進するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,石川町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,毎会計年度の石川町一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に関する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は,石川町一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は,森林の整備等を推進する施策の財源に充てる場合に限り,この一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。