○令和元年台風第19号災害による被災者に対する町民税等の減免に関する条例
令和元年11月15日
条例第24号
(趣旨)
第1条 令和元年台風第19号災害(以下「災害」という。)により甚大な被害を受け,担税能力等を喪失したと認められる者に対する災害後に納期の到来する令和元年度分の町民税,固定資産税,国民健康保険税及び介護保険料並びに令和2年度固定資産税,国民健康保険税及び介護保険料(以下「町民税等」という。)の減免については,地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。),介護保険法(平成9年法律第123号)その他の法令に別の定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。
(1) 納税義務者が,災害により次の事由に該当することとなった場合は,次の区分により減免する。
事由 | 減免の割合 |
死亡したとき | 全部 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき | 全部 |
障害者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。以下同じ。)となったとき | 10分の9 |
(2) 個人の町民税の納税義務者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は法第292条第1項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金,損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので,平成30年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額,法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額,法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には,当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては,次の区分により減免する。
合計所得金額 | 減免の割合 | |
損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき | 損害の程度が10分の5以上のとき | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
500万円を超え750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
(3) 納税義務者の農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額をいう。以下同じ。)が,平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので,平成30年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては,農業所得に係る町民税の所得割の額(減免対象となる町民税の所得割の額に,平成30年中の合計所得金額のうちに農業所得の占める割合を乗じて得た額をいう。)を,次の区分により減免する。
合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
300万円を超え400万円以下であるとき | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下であるとき | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
2 前項各号の規定のうち2以上の規定の適用を受けることができる納税義務者については,最も免除額の高い規定のみを適用する。
3 前2項の規定により個人の町民税を減免した場合においては,当該納税義務者に係る個人の県民税についても当該町民税に対する減免額の割合と同じ割合によって減免されたものとする。
(固定資産税の減免)
第3条 町長は,固定資産税の納税義務者でその所有する土地につき災害により損害を受けた者に対しては,当該損害を受けた土地に対する災害後に納期の到来する令和元年度分の固定資産税について,次の区分により減免する。
損害の程度 | 減免の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
2 町長は,固定資産税の納税義務者でその所有する家屋につき災害により損害を受けた者に対しては,当該損害を受けた家屋に対する災害後に納期の到来する令和元年度分の固定資産税について,次の区分により減免する。
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊 | 全部 |
大規模半壊 | 10分の6 |
半壊 | 10分の4 |
3 町長は,固定資産税の納税義務者でその所有に係る償却資産につき災害により損害を受けた者に対しては,当該損害を受けた償却資産に対する災害後に納期の到来する令和元年度分の固定資産税について,次の区分により減免する。
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊,流失,埋没等により償却資産の原形をとどめないとき又は修理不能のとき | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し,大修理を必要とする場合で,償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
使用目的を著しく損じ,修理又は部品の取替えを必要とする場合で,償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
使用目的を損じ,修理又は部品の取替えを必要とする場合で,償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
4 町長は,固定資産税の納税義務者でその所有する家屋につき災害により損害を受けた者で,令和2年1月2日以降に当該損害を受けた家屋を自費又は公費により解体した場合は,当該解体した家屋に対する令和2年度分の固定資産税について,次の区分により減免する。
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊 | 全部 |
大規模半壊 | |
半壊 | |
上記以外で公費解体等の場合 |
(国民健康保険税の減免)
第4条 国民健康保険税の減免額は,次の各号に掲げる世帯の納税義務者につき,それぞれの基準により算定した額とする。なお,複数の基準に該当する場合は,減免額の大きいものを適用する。
(1) 災害による被害を受けたことにより,主たる生計維持者が死亡し,又は重篤な傷病を負った世帯については,対象となる国民健康保険税額の全部を免除する。
(2) 災害による被害を受けたことにより,主たる生計維持者の行方が不明となった世帯については,対象となる国民健康保険税額の全部を免除する。
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が平成30年中の事業収入等の額の10分の3以上である。
イ 平成30年中の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には,その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下である。
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の平成30年中の所得の合計額が400万円以下である。
【表1】
対象となる国民健康保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額 B:減少することが見込まれる事業収入等に係る平成30年中の所得の合計額 C:当該世帯の平成30年中の合計所得金額 |
【表2】
平成30年中の合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
(4) 前号の規定にかかわらず,事業等の廃止や失業の場合には,平成30年中の合計所得金額にかかわらず,対象となる国民健康保険税の全部を免除する。
ア 第3号【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては,非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。
イ 第3号【表2】の合計所得金額の算定に当たっては,非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。
(6) 災害により主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯については,当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額に,次の表に掲げる損害程度の区分に応じた減免割合を乗じて得た額を減免する。ただし,長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。以下同じ。)の主たる生計維持者については,その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。
損害程度 | 減免の割合 |
全壊 | 全部 |
半壊・大規模半壊・床上浸水 | 2分の1 |
(7) 災害による被害を受けたことにより,主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯については,当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した国民健康保険税額との差額を減免する。
2 減免の対象となる国民健康保険税は,災害後に納期の到来する令和元年度分の国民健康保険税及び令和2年度分の国民健康保険税であって,令和3年3月末日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては,特別徴収対象年金給付の支払日)が到来するもののうち,令和2年4月から9月分までに相当する月割算定額並びに令和元年度相当分の国民健康保険税であって,令和3年3月末日までに普通徴収の納期限が到来するものとする。ただし,次に掲げる場合については,当該国民健康保険税のうち,それぞれ次の国民健康保険税とする。
(1) 資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため,平成31年3月分以前の国民健康保険税の納期限が災害が発生した日以降に設定されている場合には,平成31年4月分以降の国民健康保険税を対象とする。
(介護保険料の減免)
第5条 介護保険料の減免額は,次の各号に掲げる被保険者について,それぞれの基準により算定した額とする。なお,複数の基準に該当する場合は,減免額の大きいものを適用する。
(1) 災害によりその居住する住宅に損害を受けた第一号被保険者当該者の第一号保険料の額に,表に掲げる損害程度の区分に応じた減免割合を乗じて得た額を減免する。ただし,長期避難世帯に属する世帯の第一号被保険者については,その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。
損害程度 | 減免の割合 |
全壊 | 全部 |
半壊・大規模半壊・床上浸水 | 2分の1 |
(2) 災害による被害を受けたことにより,その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し,障害者となり,又は重篤な傷病を負った第一号被保険者については,対象となる介護保険料の全部を免除する。
(3) 災害による被害を受けたことにより,その属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明となった第一号被保険者については,対象となる介護保険料の全部を免除する。
(4) 災害による被害を受けたことにより,その属する世帯の事業収入等の減少が見込まれ,事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償金により補てんされるべき金額を控除した額)が平成30年中における当該事業収入等の額の10分の3以上である第一号被保険者(合計所得金額(法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい,租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には,当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。以下同じ。)のうち,事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。)については,表1で算出した第一号保険料額に,表2の平成30年中の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額を減免する。
【表1】
対象となる介護保険料額=A×B/C |
A:当該第一号被保険者の保険料額 B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る平成30年中の所得の合計額 C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の平成30年中の合計所得金額 |
【表2】
平成30年中の合計所得金額 | 減免の割合 |
200万円以下であるとき | 全部 |
200万円を超えるとき | 10分の8 ただし,第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者について,失業し,又は事業を廃止した等により,当面の間,収入が見込めない場合は,全部 |
2 減免の対象となる第一号保険料は,災害後に納期の到来する令和元年度分の介護保険料及び,令和2年度分の介護保険料であって,令和2年4月1日から9月30日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては,特別徴収対象年金給付の支払日)が到来するもの並びに令和元年度相当分の介護保険料であって,令和2年4月1日から9月30日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては,特別徴収対象年金給付の支払日)が到来するものとする。ただし,次に掲げる場合については,当該介護保険料のうち,それぞれ次の介護保険料とする。
(1) 資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため,平成30年分以前の第一号保険料の納期限が災害が発生した日以降に設定されている場合には,令和元年度分の介護保険料を対象とする。
(2) 前項第3号に該当する場合であって,令和2年9月30日までの間にその行方が明らかとなったときは,行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの介護保険料を対象とする。
(1) 申請者の住所及び氏名
(2) 減免を受けようとする町民税等の種別
(3) 減免を受けようとする事由となるべき事実及び被害状況
(4) その他町長が必要と認める事項
(減免の決定通知)
第7条 町長は,前条第1項の申請書の提出があった場合は,速やかにその内容を調査し,その可否を決定したときは,その旨を当該申請書を提出した者に対し通知するものとする。
(減免の取消し)
第8条 町長は,虚偽の申請その他不正の行為により町民税等の減免を受けた者があると認めるときは,遅滞なくその者に係る町民税等の減免の決定を取消すものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行し,令和元年11月1日から適用する。
附則(令和2年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。