○石川町道の駅整備検討委員会設置規則

令和元年5月16日

規則第5号

(設置)

第1条 石川町道の駅基本構想(以下「基本構想」という。)及び石川町道の駅基本計画(以下「基本計画」という。)の策定にあたり,専門的又は学術的見地や利用者の立場から助言及び意見を聴くため,石川町道の駅整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,基本構想及び基本計画の策定に係る次に掲げる事項について,その内容を検討し,助言及び意見を述べるものとする。

(1) 道の駅整備に係る基本構想,基本計画に関すること。

(2) 先進事例調査に関すること。

(3) その他道の駅整備推進に必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は,15人以内で組織し,副町長のほか次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 知識経験者

(2) 消費者代表

(3) 農家代表

(4) 農業関係団体に所属する者

(5) 商工,観光団体に所属する者

(6) 保健,福祉関係団体に所属する者

(7) その他町長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は,副町長をもってあてる。

3 副委員長は,委員の互選により定める。

4 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長が欠けたとき又は事故があるときは,その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は,委員会設置から基本構想及び基本計画を策定するまでの間とする。

(会議)

第6条 委員会は,委員長が招集する。ただし,最初の会議は,町長が招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 委員会は,必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め,意見又は説明を聴くことができる。

(作業部会)

第7条 委員会に作業部会を置き,次の各号に掲げる事項について調査及び研究をする。

(1) 基本構想及び基本計画の骨子の作成,検討及び素案の作成

(2) 基本構想及び基本計画の原案作成

(3) その他,基本構想及び基本計画案策定に関すること

2 作業部会は,別表に掲げるものをもって組織する。

3 作業部会は,道の駅整備担当課長が招集し主宰する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,道の駅整備担当課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する

(令和4年規則第5号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

所属

職名

企画商工課

協働推進係長

商工観光係長

防災環境課

防災安全係長

農政課

農政係長

都市建設課

都市整備係長

教育課

こども係長

生涯学習課

生涯学習係長

石川町道の駅整備検討委員会設置規則

令和元年5月16日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和元年5月16日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第5号