○石川町図書館協議会条例
令和元年6月28日
条例第14号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条第1項の規定に基づき,石川町図書館協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は,委員10人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長1人を置き,委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。
2 会議は,定例会及び臨時会とする。
3 定例会は,年2回開くものとし,臨時会は必要に応じて開くものとする。
4 会長は,会議の議長となる。
5 会議は,委員の過半数の出席により成立する。
6 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数の時は,議長が決する。
7 協議会は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は,石川町立図書館において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,協議会に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。