○石川町立図書館設置条例施行規則

平成31年4月10日

教委規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は,石川町立図書館設置条例(平成30年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(館長)

第2条 石川町立図書館(以下「図書館」という。)の館長は,教育長の命を受け,所属する職員を指揮監督する。

(職員)

第3条 図書館の職員は館長ほか,次の表の左欄に掲げる職員とし,その職務はそれぞれ右欄に掲げるとおりとする。

図書館司書

図書館の専門的事務を処理する。

主事

上司の命を受け,事務を司る

(事務の処理)

第4条 図書館における事務の処理,職員の服務等については,教育委員会事務局の取扱いの例による。

(開館時間)

第5条 図書館の開館時間は,次のとおりとする。ただし,館長が特に必要と認めた場合は,教育長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 月・木・金・土・日曜日及び祝日 午前10時から午後6時まで

(2) 水曜日 午前10時から午後7時まで

(休館日)

第6条 図書館の休館日は,次のとおりとする。ただし,館長は,特に必要と認めた場合は,教育長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 毎週火曜日及び1・5・6・9・11月の最終金曜日(ただし,休館日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その翌日以降の休日に当たらない最初の日)

(2) 12月28日から翌年1月3日まで

(3) 図書館特別整理期間。

(図書館の事業)

第7条 図書館は,次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 図書,記録,教育資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集整備し,町民の利用に供すること。

(2) 郷土資料及び地方行政資料を収集し,利用に供すること。

(3) 図書館資料の周知に努め,読書,調査研究等の相談に応ずること。

(4) 他の図書館と協力し,図書館資料の相互貸借を行い,利用の便を図ること。

(5) 読書会,研究会,講習会,展示会等を主催し,及びその奨励を行うこと。

(6) 前各号に定めるもののほか,図書館の目的を達成するために必要な業務

(館外貸出)

第8条 図書館資料の貸出は,個人貸出及び団体貸出とする。

2 個人貸出を利用できる者は,石川町内に居住し,通勤し,若しくは通学する者又は館長が特に必要と認める者とする。

3 団体貸出を利用できる団体は,石川町内に所在する学校,官公署,会社,社会教育関係団体及びその他の団体で,館長が適当と認めるものとする。

(利用者カード)

第9条 図書館資料を利用しようとするものは,個人利用申込書(様式第1号)又は団体利用申込書(様式第2号)(以下これらを「利用申込書等」という。)に必要事項を記載し,前条第2項又は第3項に規定する資格を証明する書類その他これに類するものを提示し,図書館利用者カード(様式第3号)(以下「利用者カード」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の利用申込書等の記載事項に変更が生じたとき,又は利用者カードを紛失したときは,利用申込書等により,速やかに図書館に届け出なければならない。

3 利用者カードは,他人に譲渡し,又は貸与してはならない。

4 利用者が虚偽の申込みを行い,又は前項の規定に違反するなど不正な行為をしたときは,利用者カードの使用を取り消すことができる。

(貸出しの制限及び期間)

第10条 次の各号に該当する図書館資料は,特に館長が必要と認めるときを除き貸出しをしない。

(1) 貴重図書,辞書,辞典,郷土資料,地図,図録,目録類

(2) 逐次刊行物(新聞,官公報,統計,年鑑類)

(3) その他館外貸出しを不適当と認めるもの

2 利用者1人に対して同時に貸し出すことのできる図書館資料は,10冊(ただし,団体は30冊)までとする。

3 図書館資料の貸出期間は,貸出日の翌日から2週間を限度とする。ただし,館長が必要と認めたときは,貸出しの貸出期間を変更することができる。

4 貸出しを受けた者が,貸出期間経過後なお,図書館資料を返却しないとき,又は図書館資料の管理に不都合があると認められるときは,館長は,別に定めるところにより一定の期間貸出しを停止し,又は登録を取り消すことができる。

(督促及び損害の弁償)

第11条 貸出期間が満了しても,資料を返却しないときは,利用者又は保護者あてに書面により返却請求の送付又はその他による督促をする。

2 利用者が資料を紛失又は汚損したときは,現品又は,相当の代金をもって弁償をさせるものとする。ただし,紛失及び汚損が天災,火災等不可抗力によると館長が認めた場合はこの限りでない。

(退館)

第12条 館長は,条例及びこの規則の規定に違反した者又はこれらの規定に基づく職員の指示に従わない者に対しては,退館を命ずることができる。

(図書館資料の寄贈)

第13条 館長は,図書館資料の寄贈を受ける場合,図書寄贈申込書(様式第4号)の提出より,受けるものとする。図書寄贈申込書は,省略することもできものとする。

(寄贈及び寄託図書等の取扱い)

第14条 寄贈及び寄託を受けた図書等は,特別の条件がある場合のほか,図書館資料の取扱いに準じる。

2 寄託を受けた図書等は,寄託者の請求によりこれを返還するものとする。

3 図書等の寄贈及び寄託に係る費用は,寄贈者及び寄託者の負担とする。ただし,館長が特に必要と認めるときは,図書館が負担することもできる。

4 寄贈及び寄託を受けた図書等の損失に対しては,その責を負わないものとする。

(図書館資料の複写)

第15条 図書館資料の複写を希望する者は,著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定により,資料の複写を受けることができる。

2 前項の複写をしようとする者は,資料複写申込書(様式第5号)に必要事項を記入し提出するとともに,必要な経費を負担しなければならない。

(事業計画及び成果の提出)

第16条 館長は,年度始めに図書館の事業及び年度末に図書館利用の状況等成果について教育長に報告しなければならない。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,教育委員会が定める。

この規則は,平成31年4月21日から施行する。

(令和3年教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

(令和4年教委規則第7号)

この規則は,令和4年9月1日から施行する。

(令和5年教委規則第5号)

この規則は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

様式第1号(第9条関係)

 略

様式第2号(第9条関係)

 略

様式第3号(第8条関係)

 略

様式第4号(第13条関係)

 略

様式第5号(第15条関係)

 略

石川町立図書館設置条例施行規則

平成31年4月10日 教育委員会規則第11号

(令和5年4月1日施行)