○石川町農業委員会の委員等の能率給等の支給に関する規則

平成30年12月28日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,石川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第14号)の規定に基づき支給される石川町農業委員会(以下「委員会」という。)の会長,会長職務代理者,農業委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象活動)

第2条 能率給の支給の対象となる活動は,農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)(以下「要綱」という。)に規定する活動とする。

(能率給の財源)

第3条 能率給は,農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。

(能率給の額)

第4条 委員等に対する能率給の額を定めるに当たっては,次の各号に定める額を合算した額とする。

(1) 推進委員等の実績に応じた交付金の額の2分の1に相当する額を,委員等の人数で除して得た額。ただし,年度の途中で就職又は退職した委員等がある場合は,当該年度における在職日数に応じて算定した額

(2) 推進委員等の実績に応じた交付金の額の2分の1に相当する額を,委員等の活動日数に応じて算定した額

(3) 農業委員会の実績に応じた交付金から事務費を控除した額の2分の1に相当する額を,委員の人数で除して得た額。ただし,年度途中で就職又は退職した委員等がある場合は,当該年度における在職日数に応じて算定した額

(4) 農業委員会の実績に応じた交付金から事務費を控除した額の2分の1に相当する額を,委員等の活動日数に応じて算定した額

2 前項各号の規定により算定する場合において1円未満の端数が生じたときは,これを切り上げた額とする。ただし,全ての委員等について当該切り上げた額を合算した場合において,その合算した額と交付金との間に差額を生じたときは,最も高額な能率給が支給される委員の支給額において調整する。

(その他の活動の報償費)

第5条 委員等が農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく調査を行った場合の報償費は,1回につき2,850円として算定する。ただし,1日に複数箇所の調査を行った場合は,5,700円を限度とする。

(活動実績の報告)

第6条 委員等は,第2条に規定する活動をした日の属する月の翌月の委員会総会の日までに,農業委員会活動記録簿により,農地利用最適化業務に係る活動実績(以下「活動実績」という。)を,委員会の会長に報告するものとする。

(能率給の支給時期)

第7条 委員会は,交付金の額の確定を受けた後に,委員等に能率給を一括して支給するものとする。

(能率給の返還)

第8条 委員会は,活動実績の内容に虚偽の記載があった場合は,委員等に対し,能率給の一部又は全部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,能率給等の支給方法に関して必要な事項は,委員会が別に定める。

この規則は公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

(令和2年農委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年農委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

石川町農業委員会の委員等の能率給等の支給に関する規則

平成30年12月28日 農業委員会規則第1号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成30年12月28日 農業委員会規則第1号
令和2年5月1日 農業委員会規則第2号
令和5年3月17日 農業委員会規則第1号