○石川町立図書館設置条例
平成30年12月28日
条例第27号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき,図書,記録,その他必要な資料を収集し,整理,保存して,一般公衆の利用に供するため,石川町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 石川町立図書館
位置 石川町字関根165番地
(管理)
第3条 図書館は,石川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 図書館に館長,その他必要な職員を置く。
(入館料)
第5条 入館料及び図書館資料の利用は無料とする。ただし,資料の複写等については別に定める。
(利用の禁止)
第6条 館長は利用者が次の各号に該当する場合は,図書館資料及び施設の利用を禁止することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) この条例又は館長の指示に従わないとき。
(3) 施設,設備,資料等を棄損又は汚損するおそれがあるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか,教育委員会が不適当と認めたとき。
(賠償責任)
第7条 使用者が,図書館及び図書館資料を使用中に,その設備,器具等を損傷又は滅失したときは,不可抗力による場合を除くほか,町長が認定した額を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,図書館の管理運営その他必要な事項は,別に教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(平成31年教委規則第10号で平成31年4月21日から施行)
(準備行為)
2 図書館の運営に関し必要な準備行為は,施行日前においても行うことができる。