○石川町企業立地促進条例施行規則

平成29年9月29日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,石川町企業立地促進条例(平成20年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(操業開始の届出)

第2条 条例第3条第1項に規定する企業立地奨励金の交付を受けようとする事業者は,工場等の操業を開始した日から30日以内に操業開始届出書(様式第1号)により町長に届け出なければならない。

(奨励金の交付申請)

第3条 条例第5条第1項の規定による申請は,企業立地奨励金交付申請書(様式第2号)に必要書類を添付して行うものとする。

(奨励金の交付又は不交付決定の通知)

第4条 条例第5条第4項の規定による通知は,企業立地奨励金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(操業の休止又は廃止の届出)

第5条 条例第6条第2号の規定に該当する事業者は,操業休止(廃止)届出書(様式第4号)により当該休止し,又は廃止した日から10日以内に町長に届け出なければならない。

(奨励金の取消等)

第6条 条例第6条の規定に基づき奨励金の交付の決定を取り消し,又は奨励金を返還させようとするときは,企業立地奨励金交付決定取消通知書・返還命令書(様式第5号)により行うものとする。

(氏名等の変更)

第7条 条例第5条第1項の規定による申請をした事業者は,氏名等の変更があったときは,遅滞なく氏名等変更届出書(様式第6号)により町長に届け出なければならない。

(奨励措置等の承継)

第8条 条例第5条第2項による奨励金の交付決定を受けた事業者について譲渡,相続又は合併があったとき,かつ,この事業者の地位を承継する事業者が引き続き奨励措置等の承継を受けようとするときは,奨励措置等承継承認申請書(様式第7号)により町長の承認を受けなければならない。

(奨励金の請求)

第9条 奨励金の交付の決定を受けた事業者は,企業立地奨励金交付請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

(交付の時期)

第10条 条例第4条別表に規定する奨励金の交付時期は,当該年度の固定資産税の納期限後30日以内に交付するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 石川町企業立地促進条例施行規則(平成3年規則第7号)は,廃止する。

(令和4年規則第13号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第3条関係)

 略

様式第3号(第4条関係)

 略

様式第4号(第5条関係)

 略

様式第5号(第6条関係)

 略

様式第6号(第7条関係)

 略

様式第7号(第8条関係)

 略

様式第8号(第9条関係)

 略

石川町企業立地促進条例施行規則

平成29年9月29日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)