○石川町農業委員会委員候補者評価委員会運営規則
平成29年2月1日
農委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,石川町農業委員候補者の評価を石川町長に報告するための石川町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等について,必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 評価委員会は,次の事項を行うものとする。
(1) 石川町長の求めにより,石川町農業委員会委員の選任に関する規程(平成28年農委規程第1号)に基づき,農業委員候補者の評価を行い,石川町長に報告すること。
(2) 農業委員候補者の評価にあたり推薦及び募集に応じた各候補者の活動歴等の審査を行うとともに,必要に応じて,面接その他適当と認める方法により審査等を行うこと。
(評価委員)
第3条 評価委員会は次に掲げるもので組織する。
(1) 副町長
(2) 農業委員会長
(3) 総務課長
(4) 農政課長
(5) 農業委員会事務局長
2 評価委員会の庶務は,農業委員会事務局において処理する。
(委員長)
第4条 評価委員会に委員長をおく。委員長は,副町長とする。副委員長は農業委員会長とする。
(招集)
第5条 評価委員会は,委員長が招集する。
(議長)
第6条 評価委員会の議長は,委員長がこれにあたる。
(決定行為)
第7条 評価委員会による評価の意見の決定は,出席した評価委員の過半数をもって行う。
(秘密保持)
第8条 評価委員は,評価委員会で知りえた個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この規則は,平成29年2月1日から施行する。
附則(令和2年農委規則第1号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。