○石川町空家等対策協議会規則

平成29年3月30日

規則第1号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき,空家等対策計画の作成及び変更並びに実施等に関する協議を行うため,石川町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 協議会は,次に掲げる事項を協議する。

(1) 空家等に関する対策についての計画(以下「空家等対策計画」という。)の策定及び変更に関すること。

(2) 空家等対策の実施に関すること。

(3) 特定空家等に対する認定及び措置に関すること。

(4) その他必要な事項

(組織)

第4条 協議会は,会長及び委員12人以内をもって組織する。

2 会長は,町長をもって充て,会務を総理する。

3 会長は,あらかじめ指名する者を,その代理者として出席させることができる。

4 委員は,別表に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任することができる。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,その議長となる。

2 会議は,委員の定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を述べさせることができる。

(庶務)

第7条 この協議会に関する庶務は,都市建設課において行う。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営に関し,必要な事項は,会長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

町議会議員

弁護士

司法書士

宅地建物取引業者

建築士

社会福祉士

区長会代表者

民生児童委員代表者

警察職員

消防職員

町長が必要と認める者

石川町空家等対策協議会規則

平成29年3月30日 規則第1号

(平成29年3月30日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成29年3月30日 規則第1号