○石川町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月28日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき,石川町農業委員会の委員(以下「委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 法第8条第2項の規定に基づき,委員の定数は9名とする。

(推進委員の定数)

第3条 法第18条第2項の規定に基づき,推進委員の定数は12名とする。

(施行期日)

1 この条例は,平成29年7月20日から施行する。

(石川町農業委員会委員の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

2 石川町農業委員会委員の選挙による委員の定数に関する条例(昭和32年条例第12号)は廃止する。

(準備行為)

3 委員及び推進委員の任命又は委嘱に関し必要な行為は,条例の施行日前においても行うことができる。

(石川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 石川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第32号)

この条例は,令和2年7月20日から施行する。

石川町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月28日 条例第34号

(令和2年7月20日施行)