○石川町介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日を定める規則

平成28年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,石川町介護保険条例(平成12年条例第7号。以下「条例」という。)附則第7条各項で規定された介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施猶予の期間)

第2条 条例附則第7条第1項に規定する町長の定める日は,平成29年3月31日とする。

2 条例附則第7条第2項に規定する町長の定める日は,平成30年3月31日とする。

3 条例附則第7条第3項に規定する町長の定める日は,平成30年3月31日とする。

4 条例附則第7条第4項に規定する町長の定める日は,平成30年3月31日とする。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条各項に掲げる町長が定める日については,同条各項に規定する日にかかわらず,事業を実施することができる。

石川町介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日を定める規則

平成28年3月31日 規則第3号

(平成28年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成28年3月31日 規則第3号