○石川町立保育所延長保育等の利用に関する規則

平成27年3月31日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は,石川町立保育所設置条例(昭和38年条例第7号。以下「条例」という。)に基づき設置した保育所における延長保育及び一時保育の利用並びに費用徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(実施施設)

第2条 延長保育及び一時保育の実施施設は,次に掲げるとおりとする。

(1) 延長保育 第一保育所及び第二保育所

(2) 一時保育 第一保育所及び第二保育所

(延長保育)

第3条 延長保育の実施は,次に掲げるとおりとする。

(1) 11時間の開所時間の後の時間30分を延長して保育を実施するものとする。

(2) 担当する保育士として2名以上,及び対象となる児童数に応じて事業を実施するために必要となる職員を配置して行うものとする。

2 延長保育の対象となる子どもは,当該実施保育所に入所している子どもであって,延長保育の利用申込の対象とした子どもとする。

3 延長保育に係る利用者負担額は,月額2,000円とする。

(一時保育)

第4条 石川町保育の必要性の認定及び支給の認定に関する規則(平成26年規則第10号。以下「認定規則」という。)第3条2号及び3号に認定された子ども及び支給認定期間の始期の1か月前にある子どもについて一時保育の利用ができるものとする。

2 一時保育の実施は,次に掲げるものとする。

(1) 認定規則第3条第4号に規定する保育短時間利用に認定を受け,すでに施設を利用している子どものうち,保育短時間利用の範囲を超えて,施設の利用が必要と認められるとき。

(2) 認定規則第3条第2号及び第3号の認定を受け,支給認定期間の始期の1か月前にある子どものうち,その保護者の就労の復帰,若しくは就労の始期以前に保育が必要と認められるとき。

3 一時保育の利用者負担額は,次に掲げるものとする。

(1) 前項第1号の利用者負担額 日額100円を徴収する。ただし,同一月の利用料が1,000円を超える場合には,1,000円とする。

(2) 前項第2号の利用者負担額 1時間あたり400円を徴収する。ただし,同一月の利用者負担額が40,000円を超えるときは40,000円とする。

(員外利用)

第5条 条例第4条に規定する員外利用にかかる利用者負担額は,次に掲げるものとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子ども 石川町子ども・子育て支援法に基づく利用者負担額を定める規則(平成27年規則第1号。以下「規則」という。)別表第2中,3歳以上児の区分における第8階層の額とする。

(2) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子ども 規則別表第2中,3歳未満児の区分における第8階層の額とする。

(利用の申込み)

第6条 延長保育等を利用しようとする子どもの保護者は,延長保育等利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申込書を受理したときには,必要な調査及び審査を行い,利用の承諾又は不承諾について延長保育利用承諾・不承諾通知書(様式第2号)により当該保護者に通知するものとする。

(準用規定)

第7条 この規則に定める費用の徴収については,石川町財務規則(昭和58年規則第17号)を準用する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

様式第1号(第6条関係)

 略

様式第2号(第6条関係)

 略

石川町立保育所延長保育等の利用に関する規則

平成27年3月31日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第3号
令和4年3月31日 規則第9号