○石川町子ども・子育て支援法に基づく費用徴収規則
平成27年3月31日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は,石川町立保育所設置条例(昭和38年条例第7号)第3条第3項の規定に基づき,町長が徴収する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用又は委託利用に係る費用の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(費用徴収額)
第2条 町長が徴収する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用並びに特定教育・保育施設(保育所に限る。)における特別利用保育の利用又は委託利用に係る費用の徴収額(以下「費用徴収額」という。)は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65条。以下「法」という。)第27条第3項第2号,第28条第2項第各号,第29条第3項第2号及び第30条第2項各号により,同法第20条第4項に規定する支給認定子どもに係る同項に規定する支給認定保護者から,石川町子ども・子育て支援法に基づく利用者負担額を定める規則(平成27年規則第1号。以下「利用者負担額規則」という。)第2条各号に定める利用者負担額により徴収する。
(費用徴収額の減免)
第3条 町長は,前条に規定する支給認定保護者が災害,その他やむを得ない理由により所得に著しい変動が生じたため費用徴収額を納入することが困難であると認めたときは,当該扶養義務者に係る費用徴収額を減額し,又は免除することができる。
(徴収方法)
第4条 費用徴収額は,その属する月の末日を納期として徴収する。
2 月の中途に利用を開始又は解除したときの徴収額は,教育徴収基準額は月額の20分の1に,保育徴収基準額は月額の25分の1に,それぞれ入所日数を乗じて得た額とする。
(準用規定)
第5条 この規則に定める費用の徴収については,石川町財務規則(昭和58年規則第17号)を準用する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
略
様式第2号(第3条関係)
略