○石川町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日

細則第1号

(趣旨)

第1条 この細則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について,子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(認定申請書)

第2条 府令第2条第1項の申請書は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(様式第1号)とする。

2 前項の申請書は,特定教育・保育施設(法第7条第4項に規定する保育所に限る。)の利用の申込書を兼ねるものとする。

(保育必要量の認定)

第3条 石川町保育の必要性及び支給の認定に関する規則(平成26年規則第10号)第4条及び府令第4条の規定による保育必要量の認定は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 府令第1条第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合(1月において120時間以上就労し,就学し,又は職業訓練を受講することを常態とする場合に限る。) 保育標準時間認定(1日当たり11時間までの保育必要量の認定をいう。以下同じ。)

(2) 府令第1条第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合(1月において24時間以上120時間未満就労し,就学し,又は職業訓練を受講することを常態とする場合に限る。) 保育短時間認定(1日当たり8時間までの保育必要量の認定をいう。以下同じ。)

(3) 府令第1条第2号から第5号まで又は第8号に掲げる事由に該当する場合 保育標準時間認定

(4) 府令第1条第6号又は第9号に掲げる事由に該当する場合 保育短時間認定(ただし,その事由を勘案し,町長が特に必要であると認める場合は,保育標準時間認定とすることができる。)

(5) 府令第1条第10号に掲げる事由に該当する場合 前各号に掲げる区分に準じてその事由を勘案し,保育標準時間認定又は保育短時間認定のうち,町長が適当と認める認定

(支給認定証等)

第4条 法第20条第4項の認定証は,子どものための教育・保育給付支給認定証(様式第2号)(以下「支給認定証」という。)とする。

2 法第20条第5項の規定による通知は,支給認定申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

(支給認定の有効期間)

第5条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は,90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は,育児休業の期間その他当該育児休業に係る子ども及び保護者の状況並びに地域における保育の利用の公平性を勘案して町長が定める期間とする。ただし,原則として,当該育児休業に係る子どもの出産の日後1年を経過する日の属する月の末日までを限度とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は,保育の必要性の事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して町長が定める期間とする。

(委任)

第6条 この細則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この細則は,法の施行の日から施行する。

(申請に対する処分の特例)

2 法第20条第6項の規定する申請に対する処分の期間について,保育利用を希望する期間の始期が翌年度となる場合には,同項ただし書きの特別な理由がある場合として当該始期の30日前までに処分を行うものとする。

(経過措置)

3 制度移行時において,すでに保育所へ入所している児童が,制度移行後も引き続き当該施設の利用を希望する場合における保育の必要量は,府令第4条の規定にかかわらず,当該保護者の利用希望及び制度移行前の保育時間を勘案し,認定を行うものとする。

(平成27年細則第3号)

(施行期日)

1 この細則は,平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際,改正前の石川町子ども・子育て支援法施行細則の様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成28年細則第1号)

(施行期日)

1 この細則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際,第1条の規定による改正前の石川町子ども・子育て支援法施行細則,第2条の規定による改正前の石川町老人福祉法施行細則,第3条の規定による改正前の石川町老人医療事務取扱細則,第4条の規定による改正前の石川町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第5条の規定による改正前の石川町身体障害者福祉法施行細則及び第6条の規定による改正前の石川町知的障害者福祉法施行細則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和4年細則第1号)

この細則は,令和4年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第4条関係)

 略

様式第3号(第4条関係)

 略

石川町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日 細則第1号

(令和4年4月1日施行)