○石川町立保育所設置条例
平成27年3月31日
条例第17号
石川町立保育所設置条例(昭和38年条例第7号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき,保育を必要とする児童を保育するため,法第39条に規定する保育所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は,別表のとおりとする。
(利用者負担額)
第3条 町長は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第20条第4項に規定する支給認定子どもに係る同項に規定する支給認定保護者から,利用者負担額(同法第27条第3項第2号及び第28条第2項第1号及び第2号に規定する政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額をいう。)を徴収する。
2 町長は,必要と認めたときは,利用者負担額の全部又は一部を免除することができる。
3 利用者負担額及び徴収に関する事項は町長が規則で定める。
(員外利用)
第4条 町長は,別表の保育所を利用する支援法第19条第1項各号に定める支給認定子どもの数を勘案し,特に必要と認めるときは,支給認定子ども以外の利用を認めることができるものとする。
2 前項の規定により利用する子どもの扶養義務者は,町長が規則で定める利用者負担額を納めなければならない。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。
附則
この条例は,支援法の施行の日から施行する。
附則(令和4年条例第10号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条,第4条関係)
名称 | 位置 |
第一保育所 | 石川町字古舘143番地の1 |
第二保育所 | 石川町字松木下62番地の1 |