○石川町子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付等に関する条例
平成27年3月31日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下,「法」という。)に定めるもののほか,法第11条に掲げる子どものための教育・保育給付等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は,法の定義に掲げる例によるものとする。
(区分の認定)
第3条 町長は,子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者から申請があった場合において,法第20条の規定に該当すると認めるときは,当該申請に係る小学校就学前子どもを法第19条第1項各号の区分のいずれかに認定するものとする。
(保育の必要性の基準)
第4条 法及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下,「児福法」という。)の定めるところにより,町長が規則で定める基準に掲げる保護者の労働又は疾病その他の事由により,その監護すべき乳児,幼児その他の児童について保育を必要とする場合において,児福法第24条第1項及び第2項の規定に基づき当該児童における保育の利用を認定するものとする。
2 町長は,前項による認定をする場合は,併せて保育の必要量を認定するものとする。
(利用者負担)
第5条 子どものための教育・保育を利用する者は,利用者負担金を納入しなければならない。
2 利用者負担の額及び徴収に関する事項については,町長が規則で定める。
(過料)
第6条 子どものための教育・保育の給付を受ける者及び教育・保育を提供する者について法第87条の規定に基づき次の各号のいずれかに該当する者は,10万円以下の過料に処する。
(1) 正当な理由なしに,法第13条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず,若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし,又は同項の規定による当該職員の質問に対して,答弁せず,若しくは虚偽の答弁をした者
(2) 正当な理由なしに,法第14条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず,若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし,又は同項の規定による当該職員の質問に対して,答弁せず,若しくは虚偽の答弁をし,若しくは同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者
(3) 法第23条第2項若しくは第4項又は第24条第2項の規定による支給認定証の提出又は返還を求められてこれに応じない者
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。
附則
この条例は,法の施行の日から施行する。