○石川町教育長の勤務時間等に関する条例
平成27年3月31日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は,教育長の勤務時間等について必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間等)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は,一般職の職員の例による。
附則
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
平成27年3月31日 条例第3号
(平成27年4月1日施行)