○石川町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月31日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき,職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育長は,次の各号の一に該当する場合において,あらかじめ石川町教育委員会の承認を得て,その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(2) その他石川町教育委員会が特に必要と認める場合

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

石川町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月31日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月31日 条例第2号