○石川町基準該当通所支援事業所の登録等に関する規則

平成26年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の4第1項に規定する基準該当通所支援事業所(以下「基準該当通所支援事業所」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は,法及び福島県指定通所支援の事業の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年福島県条例第80号。以下「県条例」という。)に規定する当該用語の意義によるものとする。

(基準該当通所支援事業所の登録)

第3条 基準該当通所支援事業所は,町長の登録を受けることができる。

2 前項の規定に基づき登録を受けようとするものは,基準該当通所支援の事業を行う事業所ごとに,石川町基準通所支援事業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業所又は施設の平面図

(2) 事業所又は施設の設備の概要

(3) 事業所又は施設の管理者の氏名,経歴及び住所

(4) 事業所のサービスの提供責任者の氏名,経歴及び住所

(5) 運営規程

(6) 障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務の形態

(8) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(9) 当該申請に係る事業に係る特例障害児通所支援給付費の請求に関する事項

(10) その他登録に関し町長が必要と認める事項

(登録の通知)

第4条 町長は,前条第1項の規定により登録したときは,その旨を当該登録を受けた基準該当通所支援事業所(以下「登録事業所」という。)に基準該当通所支援事業所登録通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更の届出等)

第5条 登録事業所は,第3条第2項各号(第3号を除く。)に掲げる事項に変更が生じた場合は,速やかにその旨を基準該当通所支援事業変更届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

2 登録事業所は,その登録に係る事業又は施設を廃止し,休止し,又は再開した場合には,その旨を基準該当通所支援廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(特例障害児通所給付費の支給)

第6条 町長は,登録事業所により行われた基準該当通所支援については,法第21条の5の4の規定に基づく特例障害児通所支援給付費の支給を行うものとする。

(特例障害児通所支援給付費の代理受領)

第7条 あらかじめ町長に対し特例障害児通所支援給付費の代理受領に係る申出書(様式第5号)を提出している登録事業者は,支給決定障害児が当該登録事業者から基準該当通所支援の提供を受けたときは,当該支給決定障害児の当該基準該当通所支援に係る特例障害児通所支援給付の受領についての委任に基づき,当該支給決定障害児の保護者等が支払うべき当該基準該当通所支援に要した費用について,町から特例障害児通所支援給付費として当該支給決定障害児の保護者等に対し支給されるべき額の限度において,当該支給決定障害児の保護者等に代わり,支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは,支給決定障害児の保護者等に対し特例障害児通所支援給付費の支給があったものとみなす。

3 登録事業所は,基準該当通所支援その他のサービスの提供に要した費用につき,その支払を受ける際,当該支払をした支給決定障害児の保護者等に対し,領収証を交付しなければならない。

4 前項の領収証には,支給決定障害児の保護者等から支払を受けた費用の額のうち,特例障害児通所支援給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し,当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

5 町長は,第1項の規定により登録事業所から特例障害児通所支援給付費の請求があったときは,県条例に規定する基準該当通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に照らして審査の上,支払うものとする。

6 登録事業所は,その提供した基準該当通所支援について,第1項の規定により,当該基準該当通所支援の利用者である支給決定障害児の保護者等に代わって特例障害児通所支援給付費の支払を受ける場合は,当該基準該当通所支援を提供した際に,当該支給決定障害児の保護者等から,利用者負担額の支払を受けるものとする。

7 登録事業所は,第1項の規定による支払を受けたときは,当該支給決定障害児の保護者等に対して,当該支給決定障害児の保護者等に係る特例障害児通所支援給付費として受領した額を通知しなければならない。

(報告等)

第8条 町長は,法第21条の5の21第1項の規定に準じ,特例障害児通所支援給付費の支給に関して必要があると認めるときは,登録事業所又はその従業者(以下「登録事業者等」という。)若しくは登録事業所等であった者に対し,報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,これらの者に対し出頭を求め,又は当該職員に関係者に対して質問させ,若しくは基準該当通所支援事業所について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

(登録の取消し)

第9条 町長は,次に掲げるもののいずれかに該当する場合においては,第3条第1項の登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業所が,指定障害児通所支援事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業所が,当該登録に係る事業所又は施設の従業者の知識若しくは技能又は人員について,県条例に規定する基準該当通所支援事業所が満たすべき基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 登録事業所が,県条例に定める基準に従って適正な基準該当通所支援事業所の運営をすることができなくなったとき。

(4) 特例障害児通所支援給付費の請求に関し不正があったとき。

(5) 登録事業所が,前条の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに応ぜず,又は虚偽の報告をしたとき。

(6) 登録事業所が,前条の規定により出頭を求められてこれに応ぜず,同項の規定による質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき(基準該当通所支援事業所の従業者がその行為をした場合において,その行為を防止するため,当該登録事業所が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)

(7) 登録事業所が,不正の手段により第3条第1項に規定する登録を受けたとき。

(8) 登録事業所が,町長が行う設備及び運営の改善指導等に従わないとき。

(登録基準該当通所支援情報の提供)

第10条 町長は,基準該当通所支援事業所に係る情報(第5条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち,次に掲げるものを福島県に提供するものとする。

(1) 登録を受けた事業所又は施設の代表者の氏名及び住所

(2) 事業所又は施設の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日又は施設開設年月日

(5) 運営規程

(6) その他町長が必要と認める事項

(公告)

第11条 町長は,第3条第1項の規定による登録を行ったとき,第9条の規定により登録を取り消したとき又は第5条の規定による変更の届出がなされたときは,その旨を公告するものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

 略

様式第2号(第4条関係)

 略

様式第3号(第5条関係)

 略

様式第4号(第5条関係)

 略

様式第5号(第7条関係)

 略

石川町基準該当通所支援事業所の登録等に関する規則

平成26年3月31日 規則第1号

(平成26年4月1日施行)