○石川町地域公共交通活性化協議会設置規則

平成25年8月30日

規則第13号

(目的)

第1条 この会は,地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年5月25日法律第59号以下「再生法」という。)に基づき,地域公共交通について総合的に検討し,最適な公共交通のあり方について合意形成,計画策定及び連絡調整を行うとともに,道路運送法(昭和26年法律第183号以下「運送法」という。)の規定に基づき,地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他の旅客の利便の増進を図るため必要となる事項の協議を行うことを目的とする。

(名称)

第2条 この会の名称は,石川町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)とする。

(事務所)

第3条 協議会の事務所は,石川町字長久保185番地の4 石川町役場内に置く。

(協議事項)

第4条 協議会は,次に掲げる事項を協議し,関係する事業を実施する。

(1) 再生法に関すること。

 再生法第5条第1項に規定する地域公共交通網形成計画(以下「形成計画」という。)の策定及び変更に関すること。

 形成計画に基づく事業の実施に関すること。

(2) 運送法に関すること。

 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関すること。

 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。

(3) 地域公共交通の確保,維持及び改善に関すること。

 地域公共交通確保維持改善事業実施に係る地域公共交通確保維持改善費補助金交付要綱(以下「補助金交付要綱」という。)に規定する生活交通ネットワーク計画及び地域内フィーダー系統確保維持計画の策定並びに変更に関すること。

 補助金交付要綱に規定する地域公共交通調査等事業に関すること。

(委員)

第5条 協議会の委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 関係する都道府県知事又は市町村長

(2) 関係する交通事業者,交通事業者が組織する団体

(3) 道路管理者

(4) 東北運輸局福島運輸支局長が指名する者

(5) 学識経験者

(6) 一般旅客自動旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(7) その他協議会が必要と認める者

(委員の任期)

第6条 委員の任期は,2年とする。ただし,欠員により新たに委員となった者の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は妨げない。

(役員)

第7条 協議会に,次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(3) 監査員 2名

2 会長は,石川町副町長をもって充てる。

3 副会長は,学識経験者をもって充てる。

4 監査員は,委員の互選により選任する。

(役員の職務)

第8条 会長は,協議会を代表し,会務を総括する。

2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,会長の職務を代理する。

3 監査員は,協議会の会計を監査し,その結果を協議会の会議において報告する。

(会議の運営等)

第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。

3 委員は,都合により会議を欠席する場合は,代理人を出席させることができることとし,代理人の出席をもって当該委員の出席とみなす。

4 会議の決議方法は,出席委員の過半数の賛同をもって決定することとする。ただし,可否同数の場合は,議長の決するところによる。

5 会議は,委員のほか,必要に応じて関係者の出席を求めることができる。

6 会議で決議した事項について,委員は,その結果を尊重しなければならない。

7 会議は,原則公開で行う。会議に関する情報は,石川町のホームページ等を利用して公表する。

(事務局)

第10条 協議会は,協議会の運営に関する事務を行うため,企画担当課内に事務局を置く。

2 事務局の運営に関し必要な事項は,会長が定める。

(経費)

第11条 協議会の経費は,負担金,補助金及びその他の収入をもって充てる。

(財務)

第12条 協議会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。

2 各会計年度における歳出は,その年度の収入をもって,これに充てなければならない。

3 前2項に定めるもののほか,協議会の予算編成,現金の出納その他財務に関し必要な事項は,会長が別に定める。

(報酬及び費用弁償)

第13条 報酬及び費用弁償の額及び支給方法等は,会長が別に定める。

(協議会解散の場合の措置)

第14条 協議会の決議に基づいて解散する場合は,委員総数の4分の3以上の同意を得なければならない。

2 協議会が解散した場合は,協議会の収支は,解散の日をもって打ち切り,会長が精算する。

(規則の変更等)

第15条 この規則を変更するときは,協議会の承認を得なければならない。

2 この規則に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮り定める。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則により最初に委員となった者の任期は,第6条第1項の規定にかかわらず,平成30年3月31日までとする。

3 協議会設立に係る報酬及び費用弁償は石川町が支給する。

(平成28年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行し,平成28年10月24日から適用する。

(令和2年規則第2号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する

石川町地域公共交通活性化協議会設置規則

平成25年8月30日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)