○石川町子ども・子育て会議条例

平成25年9月30日

条例第30号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき,石川町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は,次に掲げる事務を処理する。

(1) 法第77条第1項各号に掲げる事務を処理すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,本町の子育て支援施策に関し,町長が必要と認める事項について調査審議すること。

(組織)

第3条 子育て会議は,委員15人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子育て支援の関係団体に属する者

(3) 教育関係者

(4) 保育関係者

(5) 子育て支援に関し学識経験を有する者

(6) 公募町民

(7) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員(前条第2項第6号に規定する者を除く。)は,再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子育て会議に,会長及び副会長各1人を置き,委員のうちから互選する。

2 会長は,子育て会議を代表し,会務を総理し,会議の議長となる。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。

2 子育て会議の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 子育て会議の会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数の時は,議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 子育て会議は,審議のため必要があると認めるときは,関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聞き,又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 子育て会議の庶務は,保健福祉課において処理する。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか,子育て会議の運営に関し必要な事項は,会長が子育て会議に諮って定める。

この条例は,平成25年10月1日から施行する。

石川町子ども・子育て会議条例

平成25年9月30日 条例第30号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年9月30日 条例第30号