○石川町保健協力員設置規則

平成25年3月29日

規則第1号

(設置)

第1条 町民の健康の保持増進及び保健事業の円滑な推進を図るため,石川町保健協力員(以下「協力員」という。)を設置する。

(配置区分)

第2条 協力員は行政区に1名以上を配置とする。

(委嘱)

第3条 協力員は,町長が委嘱する。

(任期)

第4条 協力員の任期は2年とし,再任をさまたげない。

2 補欠協力員の任期は,前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 協力員の職務内容は,次のとおりとする。

(1) 町民の健康の保持増進への協力に関すること。

(2) 母子保健の推進への協力に関すること。

(3) 各種健診等の啓蒙及び実施時の協力に関すること。

(4) 保健調査等への協力に関すること。

(5) その他町長が必要と認めること。

(秘密保持)

第6条 協力員は,職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

石川町保健協力員設置規則

平成25年3月29日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成25年3月29日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第9号