○石川町保健協力員設置規則
平成25年3月29日
規則第1号
(設置)
第1条 町民の健康の保持増進及び保健事業の円滑な推進を図るため,石川町保健協力員(以下「協力員」という。)を設置する。
(配置区分)
第2条 協力員は行政区に1名以上を配置とする。
(委嘱)
第3条 協力員は,町長が委嘱する。
(任期)
第4条 協力員の任期は2年とし,再任をさまたげない。
2 補欠協力員の任期は,前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 協力員の職務内容は,次のとおりとする。
(1) 町民の健康の保持増進への協力に関すること。
(2) 母子保健の推進への協力に関すること。
(3) 各種健診等の啓蒙及び実施時の協力に関すること。
(4) 保健調査等への協力に関すること。
(5) その他町長が必要と認めること。
(秘密保持)
第6条 協力員は,職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。