○石川町準用河川流水占用料等徴収条例
平成25年3月29日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は,河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第32条第1項の規定に基づき町が徴収する流水占用料,土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の額,徴収方法等について必要な事項を定めるものとする。
(流水占用料等の納付)
第2条 法第100条第1項の準用河川について,法第23条から法第25条までの規定による許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は,流水占用料等を納付しなければならない。
(流水占用料等の額等)
第3条 流水占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料の額は,別表に定める金額により算出した額に,消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び当該乗じて得た額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(その額に1円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てた額)とする。
2 土地占用料の額は,石川町道路占用料徴収条例(平成13年条例第2号)の規定を準用する。
(流水占用料等の免除)
第4条 町長は,流水若しくは土地の占用又は土石その他の河川産出物の採取(以下「流水の占用等」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは,流水占用料等の全部又は一部を免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体の事業に係るもの
(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札,看板その他の物件
(4) かんがいのための流水又は土地の占用
(5) その他町長が公益上特に必要と認める流水の占用等
(流水占用料等の徴収方法)
第5条 流水占用料等は,法第23条から法第25条までの規定による許可(法第95条の規定による許可とみなす場合を含む。)の際に徴収する。ただし,占用期間が翌年度以後にわたるものについては,次年度以降の流水占用料等は,毎年度,当該年度分をその年度の4月末日までに徴収するものとする。
(流水占用料等の不返還等)
第6条 既に納付した流水占用料等は,返還しない。ただし,法第75条第2項の規定による処分により,流水の占用等をすることができる期間その他流水占用料等の額の算出の基礎となった事項に変更があった場合において,既に納付した流水占用料等の額が当該変更後の額を超えるときは,その超える額の流水占用料等は,返還する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は,町長が別に定める。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により,流水占用料等の徴収を免れた者については,その徴収を免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が50,000円を超えないときは,50,000円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の際,現に法第23条から第25条までの規定による許可を受けている者の流水占用料等については,当該許可の期間が満了するまでの間,なお従前の例による。
附則(平成26年条例第8号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 流水占用料
占用の目的 | 単位 | 占用料の額 |
発電以外の原動力 | 許可使用水量毎秒1リットルにつき1年 | 400円 |
その他 | 許可使用水量毎秒1リットルにつき1年 | 4,000円 |
備考
1 占用の期間が1年に満たないとき,又はその期間に1年未満の端数があるときは,当該占用開始日の属する月から占用終了の日の属する月まで月割計算とする。
2 占用目的が発電の原動力とする流水占用料については,河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第1項第3号の規定により国土交通大臣が定めた額の範囲内で,福島県内の一級河川及び二級河川について福島県知事が定めた額と同額とする。
3 1件の流水占用料が100円に満たないときは,これを100円とする。
2 土石採取料その他の河川産出物採取料
種類 | 単位 | 採取料の額 |
砂 | 1立方メートルにつき | 200円 |
砂利(直径8センチメートル未満) | 1立方メートルにつき | 240円 |
切り込み砂利 | 1立方メートルにつき | 230円 |
土砂 | 1立方メートルにつき | 150円 |
栗石(直径8センチメートル以上15センチメートル未満) | 1立方メートルにつき | 240円 |
玉石(直径15センチメートル以上20センチメートル未満) | 1立方メートルにつき | 300円 |
野面石(直径20センチメートル以上60センチメートル未満) | 1立方メートルにつき | 380円 |
転石(直径60センチメートル以上) | 1立方メートルにつき | 1,000円 |
備考
1 許可採取量が1立方メートル未満であるとき,又は1立方メートル未満の端数があるときは,これを1立方メートルとみなして土石採取料その他の河川産出物採取料を計算する。
2 この表の種類により難いもの又はこの表の種類にないものについては,類似の種類によりそのつど町長が定める。