○石川町児童手当事務処理規則

平成24年3月30日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は,児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して,法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第2条 町長は,児童手当法施行規則(昭和46年9月4日厚生省令第33号。以下「省令」という。)の認定請求書の提出を受けた時は,その内容を審査し,児童手当(特例給付)認定(認定請求却下)通知書(様式第1号)により,当該請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第3条 町長は,省令第1条の4第3項の児童手当認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けた時は,その内容を審査し,児童手当認定(認定請求却下)通知書(施設等受給資格者用)(様式第2号)により,当該請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第4条 町長は,省令第2条第1項の児童手当(特例給付)額改定認定請求書の提出を受けた時は,その内容を審査し,児童手当(特例給付)額改定(額改定請求却下)通知書(様式第3号。以下「一般用額改定通知書」という。)により,当該請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第5条 町長は,省令第2条第3項の児童手当額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けた時は,その内容を審査し,児童手当額改定(額改定請求却下)通知書(施設等受給資格者用)(様式第4号。以下「施設等用額改定通知書」という。)により,当該請求者に通知するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第6条 町長は,省令第3条第1項の児童手当(特例給付)額改定届又は同条第2項の児童手当額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合においても,公簿等によって支給額を減額すべきものと確認したときは,職権により支給額を改定し,一般用額改定通知書又は施設等用額改定通知書により,当該請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る現況届の処理)

第7条 町長は,省令第4条第1項の児童手当(特例給付)現況届の提出を受けたときは,当該届書の記載事項等により審査し,支給事由が消滅したものと確認したときは,当該届書をもって当該手当の認定を取り消し,児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書(様式第5号。以下「支給事由消滅通知書」という。)により,当該届出者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る現況届の処理)

第8条 町長は,省令第4条第3項の児童手当現況届(施設等受給資格者)の提出を受けたときは,当該届書の記載事項等により審査し,支給事由が消滅したものと確認した場合には,当該届書をもって当該手当の認定を取り消し,支給事由消滅通知書により,当該届出者に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理)

第9条 町長は,省令第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けた時は,当該届書の記載事項等により審査し,支給事由が消滅したものと確認したときは,当該届書をもって当該手当の認定を取り消し,支給事由消滅通知書により,当該届出者に通知するものとする。

2 町長は,省令第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合においても,公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは,職権により当該手当の認定を取り消し,支給事由消滅通知書により,当該届出者に通知するものとする。

3 町長は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は,前項の規定により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第10条 町長は,省令第9条第1項の未支払児童手当(特例給付)請求書又は同条第2項の未支払児童手当(特例給付)請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは,その内容を審査し,未支払児童手当(特例給付)支給決定(請求却下)通知書(様式第6号)又は未支払児童手当(特例給付)支給決定(請求却下)通知書(施設等受給資格者用)(様式第7号)により,当該請求者に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第11条 法第22条の2の規定による請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの寄附の申出については,支払月毎の前月20日までとし,申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。

2 省令第12条の9に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは,その内容を審査し,適当と認められたときは,以後の支払月毎に請求者等に支払われる児童手当等の額(法第22条の3又は同法第22条の4の規定に基づく徴収等がある場合は,当該徴収等される額を控除した額。)のうち,申出書に記載された寄附の金額に相当する額を,町長が請求者等に代わって受領し,これを寄附するものとする。

3 町長は,前項に定める寄附が行われたときは,児童手当(特例給付)に係る寄附受領証明書(様式第8号)により,請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が,寄附の内容を変更し,又は寄附を撤回しようとする場合の申出は,寄附が受領される前に行われるものとし,当該申出の日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(学校給食費等の徴収等に係る事務処理)

第12条 法第22条の3の規定による請求者等からの学校給食費等の徴収等の申出については,支払月毎の前月20日までとし,申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として,当該費用の徴収等を行うものとする。

2 省令第12条の10に定める申出書(以下この条について「申出書」という。)が提出されたときは,その内容を審査し,適当と認められたときは,以後の支払月毎に請求者等に支払われる児童手当等の額(法第22条の3又は同法第22条の4の規定に基づく徴収等がある場合は,当該徴収等される額を控除した額。)のうち,申出書に記載された学校給食費等の金額に相当する額を支払うものとする。

3 町長は,前項に定める徴収等が行われたときは,児童手当(特例給付)に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(様式第9号)により,請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が,申出書の内容を変更し,又は申出書を撤回しようとする場合の申出は,学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし,当該申出の日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第13条 町長は,法第22条の4の規定に基づき,児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは,保育料特別徴収通知書(様式第10号。以下「保育料特別徴収通知書」という。)により,特別徴収の対象者に予め送付するものとする。

2 前項により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは,保育料特別徴収通知書を改めて作成し,特別徴収の対象者に予め送付するものとする。

3 特別徴収の額は,支払月毎に請求者等に支払われる児童手当等の額(法第22条の2の規定に基づく寄附金額又は法第22条の3の規定に基づき徴収等される額がある場合は,それらの額を控除した額。)から徴収するものとし,特別徴収の対象者に対しては,児童手当等の額から当該特別徴収等の額を控除した額を支払うものとする。

(支払)

第14条 児童手当等の支払日は,法第8条第4項に規定する支払月の8日とする。ただし,その日が日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは,その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 町長は,児童手当等の支払いを行う場合には,児童手当(特例給付)支払通知書(様式第11号)又は児童手当支払通知書(施設等受給資格者用)(様式第12号)により,受給者に通知するものとする。

3 児童手当等の支払いは,受給者の申請に基づく金融機関の口座へ,町が指定する金融機関を通じ,口座振替の方法により行うものとする。ただし,町長が当該支払方法により難いと認める受給者については,この限りでない。

(支払の一時差止等)

第15条 町長は,法第10条の規定により児童手当等の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは,児童手当(特例給付)支払差止通知書(様式第13号)により,受給者に通知するものとする。

(処分の取消し)

第16条 町長は,児童手当等の支給についての認定,児童手当等の額の改定,支払の一時差止めその他の処分に関し,誤りがあったときは,速やかにその処分を取り消すとともに,適切に新たな処分を行うものとし,当該取消しは,文書をもって請求者等に通知するものとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の石川町長が保有する公文書の開示等に関する規則,第2条の規定による改正前の石川町長が取り扱う個人情報の保護等に関する規則,第6条の規定による改正前の石川町税条例施行規則,第7条の規定による改正前の石川町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則,第8条の規定による改正前の石川町国民健康保険税の納税通知書を定める規則,第9条の規定による改正前の石川町立保育所管理運営規則,第10条の規定による改正前の石川町児童手当事務処理規則,第11条の規定による改正前の石川町老人福祉法による費用の徴収に関する規則,第12条の規定による改正前の石川町障害児通所給付費等の給付に関する規則,第13条の規定による改正前の石川町身体障害者福祉法による費用の負担命令及び徴収に関する規則,第14条の規定による改正前の石川町国民健康保険法等の施行に関する規則,第15条の規定による改正前の石川町後期高齢者医療に関する条例施行規則,第16条の規定による改正前の石川町介護保険条例施行規則,第17条の規定による改正前の石川町道路占用規則,第18条の規定による改正前の石川町法定外公共物管理条例施行規則及び第19条の規定による改正前の石川町土地区画整理事業助成規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第3条関係)

 略

別紙(様式第2号,様式第4号関係)

 略

様式第3号(第4条,第6条関係)

 略

様式第4号(第5条,第6条関係)

 略

様式第5号(第7条,第8条,第9条関係)

 略

様式第6号(第10条関係)

 略

様式第7号(第10条関係)

 略

様式第8号(第11条関係)

 略

様式第9号(第12条関係)

 略

様式第10号(第13条関係)

 略

様式第11号(第14条関係)

 略

様式第12号(第14条関係)

 略

様式第13号(第15条関係)

 略

石川町児童手当事務処理規則

平成24年3月30日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年3月30日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第4号