○石川町基準該当事業所及び基準該当施設の登録等に関する規則

平成24年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当事業所及び基準該当施設(以下「基準該当事業所等」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は,法に規定する当該用語の意義によるものとする。

(基準該当事業所等の登録)

第3条 基準該当事業所等は,町長の登録を受けることができる。

2 前項の規定に基づき登録を受けようとする事業所は,基準該当障害福祉サービスの事業の種類及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所ごとに,又は基準該当施設ごとに,基準該当事業所等登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業所又は施設の平面図(障害福祉サービス等に係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは,当該事務所を含む。)

(2) 事業所又は施設の設備の概要(居宅介護に係る事業を除く。)

(3) 事業所又は施設の管理者の氏名,経歴及び住所

(4) 事業所の基準該当障害福祉サービスの提供責任者又は施設のサービス管理責任者の氏名,経歴及び住所

(5) 運営規程

(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(7) 当該申請に係る事業又は施設に係る従業者の勤務の体制及び勤務の形態

(8) 当該申請に係る事業又は施設に係る資産の状況

(9) 当該申請に係る事業又は施設に係る特例介護給付費及び特例訓練等給付費の請求に関する事項

(10) その他登録に関し町長が必要と認める事項

(登録の通知)

第4条 町長は,前条第1項の規定により登録したときは,その旨を当該登録を受けた基準該当事業所等(以下「登録事業所等」という。)に基準該当事業所等登録通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更の届出等)

第5条 登録事業所等は,第3条第2項各号(第3号を除く。)に掲げる事項に変更が生じた場合は,速やかにその旨を基準該当事業所等変更届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

2 登録事業所等は,その登録に係る事業又は施設を廃止し,休止し,又は再開した場合には,その旨を基準該当事業所等廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(特例介護給付費等の支給)

第5条の2 町長は,登録事業者等により行われた基準該当障害福祉サービスについては,法第30条の規定に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を行うものとする。

(特例介護給付費等の代理受領)

第5条の3 あらかじめ町長に対し特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第5号)を提出している登録事業者等は,支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスの提供を受けたときは,当該支給決定障害者等の当該基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付等の受領についての委任に基づき,当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について,町から特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において,当該支給決定障害者等に代わり,支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは,支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 登録事業者等は,基準該当障害福祉サービスその他のサービスの提供に要した費用につき,その支払を受ける際,当該支払をした支給決定障害者等に対し,領収証を交付しなければならない。

4 前項の領収証には,支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち,特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し,当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

5 町長は,第1項の規定により登録事業者等から特例介護給付費等の請求があったときは,法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に照らして審査の上,支払うものとする。

6 登録事業者等は,その提供した基準該当障害福祉サービスについて,第1項の規定により,当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は,当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に,当該支給決定障害者等及びその利用者負担額対象扶養義務者から,利用者負担額の支払を受けるものとする。

7 登録事業者等は,第1項の規定による支払を受けたときは,当該支給決定障害者等に対して,当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等として受領した額を通知しなければならない。

(登録の取消し)

第6条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,第3条第1項の登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業所等が,指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業所等が,当該登録に係る事業所又は施設の従業者の知識若しくは技能又は人員について,法第30条第1項第2号に定める基準に規定する基準該当障害福祉サービス事業者又は基準該当施設が満たすべき基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 登録事業所等が,法第30条第1項第2号に定める基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業又は基準該当施設の運営をすることができなくなったとき。

(4) 特例介護給付費及び特例訓練等給付費の請求に関し不正があったとき。

(5) 登録事業所等が,法第10条の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに応ぜず,又は虚偽の報告をしたとき。

(6) 登録事業所等が,法第10条の規定により出頭を求められてこれに応ぜず,同項の規定による質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき(登録事業所等の従業者がその行為をした場合において,その行為を防止するため,当該基準該当事業所等が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)

(7) 登録事業所等が,不正の手段により第3条第1項に規定する登録を受けたとき。

(8) 登録事業所等が,町長が行う設備及び運営の改善指導等に従わないとき。

(登録基準該当事業所等情報の提供)

第7条 町長は,登録事業所等に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち,次に掲げるものを福島県に提供するものとする。

(1) 登録を受けた事業所又は施設の代表者の氏名及び住所

(2) 事業所又は施設の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日又は施設開設年月日

(5) 運営規程

(6) その他町長が必要と認める事項

(公告)

第8条 町長は,第3条第1項の規定による登録を行ったとき,第7条の規定により登録を取り消したとき又は第6条第1項の規定による変更の届出がなされたときは,その旨を公告するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(石川町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則の廃止)

2 石川町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成16年規則第5号。以下「旧規則」という。)は,廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに,旧規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年規則第6号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

 略

様式第2号(第4条関係)

 略

様式第3号(第5条関係)

 略

様式第4号(第5条関係)

 略

様式第5号(第5条の3関係)

 略

石川町基準該当事業所及び基準該当施設の登録等に関する規則

平成24年3月30日 規則第3号

(平成26年4月1日施行)