○石川町災害見舞金等支給規則
平成24年2月29日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,石川町において火災,地震,風水害及びこれに準ずる災害(以下「災害」という。)により被災した者(以下「被災者」という。)で,石川町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和53年条例第20号。以下「災害弔慰金条例」という。)の適用を受けない被災者に対して,災害見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給するために必要な事項を定めるものとする。
(見舞金等の支給対象者)
第2条 災害見舞金は,次の各号のいずれかに該当するとき,その被災者に支給する。
(1) 災害により住家が第3条に規定する被害を受けたとき。
(2) その他これに類する災害を受け町長が必要と認めたとき。
2 弔慰金は,町内に居住する者が次の各号のいずれかに該当するとき,その死亡者の死亡前における同居の親族(同居の親族がない場合は,その親族。以下同じ。)に支給し,親族の範囲及び順位は,災害弔慰金条例第4条に準ずるものとする。
(1) 災害により死亡したとき。
(2) その他災害により死亡したときで町長が必要と認めたとき。
(見舞金等の額)
第3条 見舞金等の額は,次の表に定めるとおりとする。ただし,特別な事情によりこれによりがたいときは,町長が別に定めることができる。
〈災害見舞金〉
区分 | 基準 | 金額 |
全焼,全壊,流失,埋没又は水没 | 1世帯につき | 100,000円 |
半焼又は半壊 | 1世帯につき | 50,000円 |
床上浸水 | 1世帯につき | 30,000円 |
1 住家の全焼,全壊,半焼,半壊とは「災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号)」に基づくものとする。
2 床上浸水とは,住家の床より上に浸水したもの又は全壊,半壊には該当しないが,土砂,竹林等のたい積により一時的に住居することができないものをいう。
〈弔慰金〉
区分 | 基準 | 金額 |
弔慰金 | 被災者1人につき | 100,000円 |
(支給の制限)
第4条 災害の原因が被災者の故意又は重大な過失によるものである場合は,見舞金等は支給しない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第11号)
(施行期日)
第1条 この規則は,公布の日から施行し,令和元年10月12日から適用する。
第2条 令和元年台風第19号に関する災害に対するり災については,第3条中「床上浸水」を「一部損壊(河川の氾濫により床下浸水した場合に限る。)」と読み替える。
2 令和元年台風第19号に関する災害に対するり災については,別に定める災害見舞金申請書に,り災証明書を添付し,災害見舞金を請求するものとする。