○平成23年3月11日東北地方太平洋沖地震による被災者に対する町民税,固定資産税及び国民健康保険税の減免に関する条例

平成23年8月5日

条例第13号

(趣旨)

第1条 平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震(以下「大震災」という。)により甚大な被害を受け,担税能力を喪失したと認められる者に対する平成23年度分の町民税,固定資産税及び国民健康保険税の軽減又は免除(以下「減免」という。)については,法令その他別に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 町長は,個人の町民税の納税義務者が次の各号のいずれかに該当する者となった場合には,当該納税義務者に係る町民税について当該各号に掲げるところにより減免する。

(1) 大震災により,次の表の左欄に掲げる事由に該当する場合には,同表右欄に掲げる割合により減免する。

事由

減免の割合

死亡したとき。

全部

行方不明となったとき。

全額保留

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき。

全部

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者。以下「障害者」という。)となったとき。

10分の9

(2) 個人の町民税の納税義務者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき大震災により受けた損害の金額(保険金,損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもの又は,付属屋等の非住宅を除く居宅部分の損害が10分の2以上であるもので,平成22年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額,法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得金額等の金額がある場合には,当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表右欄に掲げる割合により減免する。

合計所得金額

減免の割合

損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき。

(居宅部分の損害の程度が10分の2以上10分の5未満のとき)

損害の程度が10分の5以上のとき。

500万円以下であるとき。

2分の1

全部

500万円を超え750万円以下であるとき。

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき。

8分の1

4分の1

(固定資産税の減免)

第3条 町長は,固定資産税の納税義務者でその所有する土地につき大震災により損害を受けた者に対しては,被災した土地に係る固定資産税相当分について次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表右欄に掲げる割合により減免する。

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4

2 町長は,固定資産税の納税義務者でその所有する家屋につき大震災により損害を受けた者に対しては,被災した家屋に係る固定資産税相当分について次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表右欄に掲げる割合により減免する。

損害の程度

減免の割合

全壊(当該家屋の損害割合が10分の5以上)のとき。

全部

大規模半壊(当該家屋の損害割合が10分の4以上10分の5未満)のとき。

10分の6

半壊(当該家屋の損害割合が10分の2以上10分の4未満)のとき。

10分の4

3 町長は,固定資産税の納税義務者でその所有に係る償却資産につき,大震災により損害を受けた者に対しては,被災した償却資産に係る固定資産税相当分について次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表右欄に掲げる割合により減免する。

損害の程度

減免の割合

全滅,流失,埋没等により資産の原形をとどめないとき,又は修理不能のとき。

全部

主要構造部分が著しく損傷し,大修理を必要とする場合で,当該資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

使用目的を著しく損じ,修理又は部品の取替を必要とする場合で,当該資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

使用目的を損じ,修理又は部品の取替を必要とする場合で,当該資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

(国民健康保険税の減免の対象となる世帯及び減免額)

第4条 国民健康保険税の減免額は,次の各号に掲げる世帯の納付義務者につき,それぞれの基準により算定した額とする。なお,複数の基準に該当する場合は,減免額の大きいものを適用するものとする。

(1) 大震災による被害を受けたことにより,主たる生計維持者が死亡し,又は重篤な傷病を負った世帯 全部

(2) 大震災による被害を受けたことにより,主たる生計維持者の行方が不明となった世帯 全部

(3) 大震災による被害を受けたことにより,主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ,次のからまでの全てに該当する世帯 表1で算出した対象国民健康保険税額に,表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。

 前年の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には,その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

表1

対象国民健康保険税額=イ×(ロ/ハ)

イ:当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額

ロ:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額

ハ:当該世帯の前年の合計所得金額

表2

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

300万円以下であるとき。

全部

300万円を超え400万円以下であるとき。

10分の8

400万円を超え550万円以下であるとき。

10分の6

550万円を超え750万円以下であるとき。

10分の4

750万円を超え1,000万円以下であるとき。

10分の2

(4) 前号の規定にかかわらず,全事業等の廃止や失業の場合には,前年の合計所得金額にかかわらず,対象国民健康保険税額の全部を免除することとする。

(5) 第3号の規定にかかわらず,国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより,現行の非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度の対象となる者については,まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該国民健康保険税の軽減を行うこととし,前項の措置による給与収入の減少に伴う国民健康保険税の減免は行わない。また,非自発的失業者の給与収入の減少に加えて,その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため,国民健康保険税の減免を行う必要がある場合には,次の及びにより合計所得金額を算定する。

 表1の当該世帯の前年の合計所得金額の算定に当たっては,非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。

 表2の合計所得金額の算定に当たっては,非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。

(6) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「特措法」という。)第15条第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行った世帯又は同法第20条第3項の規定による計画的避難区域若しくは緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている世帯 全部

(7) 大震災により主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯

当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額に,次表に掲げる損害程度の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

損害程度

軽減又は免除の割合

全壊

全部

半壊・大規模半壊

2分の1

(注) 長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)の主たる生計維持者については,その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。

(8) 大震災による被害を受けたことにより,主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した国民健康保険税額との差額

(平成22年度から平成24年度までの国民健康保険税の減免)

第5条 減免の対象となる国民健康保険税は,平成22年度分及び平成23年度分の国民健康保険税であって,平成23年3月11日から平成24年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとし,並びに平成24年度分の国民健康保険税であって,平成24年4月から9月までに相当する月割算定額とする。なお,次の第1号から第3号までに掲げる場合については,当該国民健康保険税のうち,それぞれ次の国民健康保険税とする。

(1) 資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため,平成23年2月分以前の国民健康保険税の納期限が平成23年3月11日以降に設定されている場合 平成23年3月分以降の国民健康保険税

(2) 第4条第2号及び第6号に該当する場合であって,平成24年9月30日までの間にその行方が明らかとなったとき 行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの国民健康保険税

(3) 第4条第4号に該当する場合 それぞれの指示等のあった日の属する月分以降の国民健康保険税。ただし,平成24年3月31日までの間において当該指示等が解除された場合には,別途定める月分までの国民健康保険税

(平成25年度の国民健康保険税の減免)

第5条の2 町長は,平成23年3月11日以降に本町に転入した世帯で,次の各号の一に該当するものに係る平成25年度の国民健康保険税の全額を免除する。

(1) 特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されている帰還困難区域,居住制限区域若しくは避難指示解除準備区域(当該設定が解除された場合を含む。以下同じ。)又は特定避難勧奨地点に住所を有していた世帯

(2) 旧緊急時避難準備区域等(その設定が解除された特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されていた緊急時避難準備区域又は平成26年3月31日までにその指定が解除された特定避難勧奨地点をいう。以下同じ。)に住所を有していた世帯

(平成26年度の国民健康保険税の減免)

第5条の3 町長は,平成23年3月11日以降に本町に転入した世帯で,次の各号の一に該当するものに係る平成26年度分の国民健康保険税(第2号に該当する場合においては同年度分の国民健康保険税のうち4月分から9月分までの国民健康保険税に限る。)の全額を免除する。

(1) 特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されている帰還困難区域,居住制限区域若しくは避難指示解除準備区域又は特定避難勧奨地点に住所を有していた世帯

(2) 旧緊急時避難準備区域等に住所を有していた世帯で,当該世帯に属する国民健康保険の被保険者に係る前年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超えるのもの(以下「上位所得層」という。)

(3) 旧緊急時避難準備区域等に住所を有していた世帯で,上位所得層でないもの

(平成27年度の国民健康保険税の減免)

第5条の4 町長は,平成23年3月11日以降に本町に転入した世帯で,次の各号の一に該当するものに係る平成27年度分の国民健康保険税(第4号に該当する場合においては平成27年度分の国民健康保険税のうち4月分から9月分までの国民健康保険税に限る。)の全額を免除する。

(1) 特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されている帰還困難区域,居住制限区域又は避難指示解除準備区域に住所を有していた世帯

(2) 旧緊急時避難準備区域等に住所を有していた世帯で,上位所得層でないもの

(3) 旧避難指示解除準備区域等(平成26年度にその設定が解除された特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されていた避難指示解除準備区域及び平成26年度にその指定が解除された特定避難勧奨地点をいう。次号において同じ。)に住所を有していた世帯で,上位所得層でないもの

(4) 旧避難指示解除準備区域等に住所を有していた世帯で,上位所得層であるもの

(平成28年度の国民健康保険税の減免)

第5条の5 町長は,平成23年3月11日以降に本町に転入した世帯で,次の各号の一に該当するものに係る平成28年度分の国民健康保険税(第4号に該当する場合においては平成28年度分の国民健康保険税のうち4月分から9月分までの国民健康保険税に限る。)の全額を免除する。

(1) 特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されている帰還困難区域,居住制限区域又は避難指示解除準備区域に住所を有していた世帯

(2) 旧避難指示区域等(旧緊急時避難準備区域等並びに平成26年度にその設定が解除された特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されていた避難指示解除準備区域及び平成26年度にその指定が解除された特定避難勧奨地点をいう。)に住所を有していた世帯で,上位所得層でないもの

(3) 旧避難指示解除準備区域(平成27年度にその設定が解除された特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されていた避難指示解除準備区域をいう。次号において同じ。)に住所を有していた世帯で,上位所得層でないもの

(4) 旧避難指示解除準備区域に住所を有していた世帯で,上位所得層であるもの

(平成29年度の国民健康保険税の減免)

第5条の6 町長は,平成23年3月11日以降に本町に転入した世帯で,次の各号の一に該当するものに係る平成29年度分の国民健康保険税(第4号に該当する場合においては平成29年度分の国民健康保険税のうち4月分から9月分までの国民健康保険税に限る。)の全額を免除する。

(1) 特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されている帰還困難区域,居住制限区域又は避難指示解除準備区域に住所を有していた世帯

(2) 旧避難指示区域等(旧緊急時避難準備区域等,平成26年度にその設定が解除された特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されていた避難指示解除準備区域及び平成26年度にその指定が解除された特定避難勧奨地点並びに平成27年度にその設定が解除された同項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されていた避難指示解除準備区域(以下これらを「旧避難指示解除準備区域等」という。)をいう。)に住所を有していた世帯で,上位所得層でないもの

(3) 旧居住制限区域等(平成28年度にその設定が解除された特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されていた居住制限区域及び避難指示解除準備区域をいう。次号において同じ。)に住所を有していた世帯で,上位所得層でないもの

(4) 旧居住制限区域等に住所を有していた世帯で,上位所得層であるもの

(平成30年度及び令和元年度の国民健康保険税の減免)

第5条の7 町長は,平成23年3月11日以降に本町に転入した世帯で,次の各号の一に該当するものに係る平成30年度及び令和元年度の国民健康保険税の全額を免除する。

(1) 特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されている帰還困難区域,居住制限区域又は避難指示解除準備区域に住所を有していた世帯

(2) 旧避難指示区域等(旧緊急時避難準備区域等,旧避難指示解除準備区域等及び旧居住制限区域等(平成28年度及び平成29年4月1日にその設定が解除された特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されていた居住制限区域及び避難指示解除準備区域をいう。)をいう。次条において同じ。)に住所を有していた世帯で,上位所得層でないもの

(令和2年度の国民健康保険税の減免)

第5条の8 町長は,平成23年3月11日以降に本町に転入した世帯で,次の各号の一に該当するものに係る令和2年度分の国民健康保険税(第3号に該当する場合においては令和2年度分の国民健康保険税のうち4月分から9月分までの国民健康保険税に限る。)の全額を免除する。

(1) 特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されている帰還困難区域,居住制限区域又は避難指示解除準備区域に住所を有していた世帯

(2) 旧避難指示区域等及び旧居住制限区域等(平成31年4月10日及び令和2年3月31日までにその設定が解除された特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されていた帰還困難区域,居住制限区域及び避難指示解除準備区域をいう。以下同じ。)に住所を有していた世帯で,上位所得層でないもの

(3) 旧居住制限区域等に住所を有していた世帯で,上位所得層であるもの

(令和3年度の国民健康保険税の減免)

第5条の9 町長は,平成23年3月11日以降に本町に転入した世帯で,次の各号の一に該当するものに係る令和3年度分の国民健康保険税の全額を免除する。

(1) 特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されている帰還困難区域に住所を有していた世帯

(2) 旧避難指示区域等(旧緊急時避難準備区域等,旧避難指示解除準備区域等,旧居住制限区域等及び旧帰還困難区域等(令和元年度にその設定が解除された特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されていた帰還困難区域,居住制限区域及び避難指示解除準備区域をいう。)をいう。次条において同じ。)に住所を有していた世帯で,上位所得層でないもの

(令和4年度の国民健康保険税の減免)

第5条の10 町長は,平成23年3月11日以降に本町に転入した世帯で,次の各号の一に該当するものに係る令和4年度分の国民健康保険税の全額を免除する。

(1) 特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されている帰還困難区域に住所を有していた世帯

(2) 旧避難指示区域等に住所を有していた世帯で,上位所得層でないもの

(令和5年度の国民健康保険税の減免)

第5条の11 町長は,平成23年3月11日以降に本町に転入した世帯で,次の各号の一に該当するものに係る令和5年度分の国民健康保険税を減免する。

(1) 旧避難指示区域等(旧緊急時避難準備区域,平成26年度にその設定が解除された特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されていた旧避難指示解除準備区域をいう。)に住所を有していた世帯で,上位所得層でないものについて,半額を免除する。

(2) 旧避難指示区域等(令和4年度にその設定が解除された旧特定復興再生拠点区域をいう。)に住所を有していた世帯で,上位所得層であるものについて,4月分から9月分までの国民健康保険税に相当する月割算定額を免除する。

(減免の申請)

第6条 前条までの規定により町民税,固定資産税又は国民健康保険税の減免を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書に,減免を受けようとする事由となるべき事実を証明する書類を添付して,町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 年度,納期及び税額

(3) 減免を受けようとする事由となるべき事実及び被害状況

(減免の決定通知)

第7条 町長は,前条の申請書の提出があった場合には速やかに調査のうえ減免の処分を決定し,その結果を,当該申請書を提出した者に対し通知するものとする。

(減免の取消し)

第8条 町長は,虚偽の申請その他不正の行為により町民税,固定資産税又は国民健康保険税の減免を受けた者があると認めるときは,遅滞なくその者に係る町民税,固定資産税又は国民健康保険税の減免の決定を取消すものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は,町長が規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行し,平成23年3月11日から適用する。

(適用除外)

2 新条例の適用について,次の各号に定めるものについては,適用しない。

(1) 不申告者については,本条例の適用を受けることはできない。

(2) 滞納者の滞納している町税については,適用しない。

(3) 条例第2条第2号において共有物件に係る共有者が,平成23年1月1日現在に町外に住所を有するものである場合には,合計所得金額に合算しない。ただし,町外に住所を有するものであっても平成23年分の町税が課税されている場合を除く。

(届出期間)

3 第2条から第5条までの減免の申請期間は,平成26年3月31日までとする。

(平成23年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,平成23年3月11日から適用する。

(平成24年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。

(令和3年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,平成25年度の国民健康保険税から適用する。

(令和3年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

(令和5年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

平成23年3月11日東北地方太平洋沖地震による被災者に対する町民税,固定資産税及び国民健…

平成23年8月5日 条例第13号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成23年8月5日 条例第13号
平成23年10月31日 条例第17号
平成24年6月29日 条例第13号
平成24年12月28日 条例第24号
令和3年4月1日 条例第15号
令和3年6月30日 条例第18号
令和4年6月30日 条例第21号
令和5年6月30日 条例第15号