○石川町財政調整基金条例

平成22年12月28日

条例第24号

(設置)

第1条 本町財政の健全な運営に資するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,石川町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は,毎会計年度の石川町一般会計歳出予算の定めるところによる。

2 前項に定めるもののほか,毎会計年度において一般会計の歳入歳出決算上新たに生じた剰余金から当該年度の翌年度に繰越した歳出予算の財源に充てるべき金額(継続費の支出財源として逓次繰り越した金額を含む。)を控除した額の2分の1以上に相当する額を基金に編入することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は,石川町一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 基金は,次の各号に掲げる場合に限り,これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費,その他の止むを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(石川町財政調整積立金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は,廃止する。

(1) 石川町財政調整積立金条例(昭和33年石川町条例第14号)

(2) 石川町国際交流基金条例(平成2年石川町条例第1号)

(3) 石川町スポーツ振興基金条例(平成8年石川町条例第5号)

(経過措置)

3 この条例施行前の石川町財政調整積立金に属していた現金,債権及び有価証券等は,この条例による基金とする。

4 この条例施行前の石川町国際交流基金,石川町スポーツ振興基金に属していた現金,債権及び有価証券等は,この条例による基金に編入する。

石川町財政調整基金条例

平成22年12月28日 条例第24号

(平成22年12月28日施行)