○石川町放課後児童健全育成事業施行規則
平成22年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を行うため,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町に石川町放課後児童クラブ(以下「クラブ」という。)を設置する。
2 クラブの名称,位置及び定員は,別表第1のとおりとする。
(指導員)
第3条 クラブに指導員を置く。
2 指導員は,児童の健全な育成に必要な指導を与える。
(活動内容)
第4条 クラブは,次に掲げる活動を行う。
(1) 児童の健康管理,安全確保及び情緒の安定を図ること。
(2) 遊びの活動への意欲及び態度の形成を図ること。
(3) 遊びを通しての自主性,社会性及び創造性の向上を図ること。
(4) 児童の活動状況の把握及び家庭への連絡を行うこと。
(5) 家庭又は地域での遊びの環境づくりへの支援を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか,児童の健全育成上必要な活動を行うこと。
(対象児童)
第5条 クラブを利用することができるのは,町内の小学校に在籍する児童のうち,次の各号のいずれかに該当する理由により,昼間に当該児童を健全に育成することができないと認められる児童であって,かつ,同居の親族その他の者が昼間に当該児童を健全に育成することができないと認められる児童とする。ただし,町長が育成を必要と認める児童については,この限りでない。
(1) 児童の保護者等のいずれもが,昼間において労働している場合又は長期の入院をしている場合
(2) 児童の母親が出産により児童を保護することができない場合
(3) 児童の保護者等のいずれもが疾病にかかり,負傷し,又は精神若しくは身体に障害のある場合
(4) 震災,風水害,火災その他の災害によって,当該児童の居宅が喪失し,又は破損したため,その復旧に当たっている場合
(5) 前各号に類する状態にある場合
(実施日)
第6条 事業は,原則として次に掲げる日を除き実施する。ただし,町長が必要と認めるときは,これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月3日までの日
(4) 4月1日
(5) 8月12日から同月16日までの日
(6) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める日
(1) 学校開校日 下校時から午後6時まで
(2) 前条に掲げる日を除く学校休業日及び繰替休業日 午前7時45分から午後6時まで
(利用の申込み)
第8条 クラブを利用しようとする保護者は,児童クラブ利用申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(費用の徴収)
第9条 町長は,児童クラブを利用する児童の保護者から,費用を徴収するものとする。
2 費用の徴収は,別表第2のとおりとする。
(利用の休止等)
第10条 町長は,児童が次の各号のいずれかに該当するときは,当該児童に対してクラブの利用を休止させ,又は取り消すことができる。
(1) 第5条に規定する対象児童に該当しなくなったとき。
(2) 他の児童の健全な育成に関し支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が利用を不適当と認めるとき。
(利用の辞退)
第11条 保護者は,利用決定された期間の中途で利用を中止しようとするときは,児童クラブ利用辞退届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(関係機関との連携)
第12条 この事業の実施に当たっては,小学校,主任児童委員等関係機関と連携を図り協力を得ることにより,事業の円滑な遂行に努めなければならない。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第7号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第15号)
この規則は公布の日から施行し,平成27年9月25日から適用する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | 定員 |
石川児童クラブ | 石川町字関根165番地 | おおむね120人 |
別表第2(第9条関係)
児童クラブ徴収基準額表
区分 | 金額 |
登録料 | 1,800円(年額) 500円(夏休みのみ) |
利用料(通常利用) | 3,000円(月額) |
夏休みの利用料(夏休みのみ) | 4,000円 |
延長利用料 | |
午後6時から午後6時45分まで | 200円(日額) |
備考 1 児童クラブ徴収基準額表に掲げる利用料(通常利用)の月額は,利用児童1人当たりに係る1月分の利用料とする。ただし,通常利用する者のうち,夏休みを利用しない場合には,8月分の利用料(通常利用)3,000円(月額)を免除とする。 2 通常利用しない者が,夏休みのみ利用する場合は,夏休みの利用料4,000円を徴収する。 3 延長利用をした場合,利用料の月額のほかに延長利用料の区分ごとの日額に利用日数を乗じて得た額を加算する。 4 利用児童が属する世帯が次に掲げる世帯である場合は,児童クラブ徴収基準額表にかかわらず,次の区分に掲げる額とする。 (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(単給世帯を含む。) 無料 (2) 同一世帯に2人以上の利用児童がある場合において,2人目からの利用児童に係る利用料は,児童クラブ徴収基準額表に掲げる利用料の月額(備考の4(1)の規定の適用がある場合は,同規定の適用後の額とする。)の2分の1の額とする。 |
様式第1号(第8条関係)
略
様式第2号(第8条関係)
略
様式第3号(第8条関係)
略
様式第4号(第10条関係)
略
様式第5号(第11条関係)
略