○石川町後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年12月18日
規則第16号
(趣旨)
第1条 町が行う後期高齢者医療の事務については,法令,福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年福島県後期高齢者医療広域連合条例第25号)及び石川町後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第2号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか,この規則の定めるところによる。
(保険料の納付)
第3条 条例第4条第2項に規定する被保険者又は連帯納付義務者が保険料を町の窓口若しくは町長の指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)又は石川町財務規則(昭和58年規則第17号)第2条第12号に規定する収入事務受託者で納付する場合は,後期高齢者医療保険料納付書(様式第2号)により納付するものとする。
2 前項の被保険者又は連帯納付義務者が保険料を指定金融機関の口座振替により納付する場合は,石川町町税等口座振替収納事務取扱要綱(平成12年要綱第2号)第5条に規定する石川町町税等口座振替(自動払込)申請書を指定金融機関に提出しなければならない。
(保険料納付証明の申請)
第4条 保険料の納付証明を受けようとする被保険者又は連帯納付義務者は,後期高齢者医療保険料納付証明申請書(様式第4号)により町長に申請するものとする。
(保険料の督促)
第5条 被保険者又は連帯納付義務者が納期限までに保険料を完納しない場合においては,市(町,村)長は,納期限後20日以内に,督促状を発しなければならない。ただし,広域連合条例第20条第1項の規定により保険料の徴収が猶予されている場合は,この限りでない。
(延滞金減免のやむを得ない事由)
第6条 条例第5条第4項に規定するやむを得ない事由は,次に掲げる事由により保険料の延滞金を納付することができないと認められる事情とし,必要と認める範囲内で延滞金を減免する。
(1) 被保険者又はその属する世帯の世帯主が,震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,住宅,家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したこと,又はその者が心身に重大な障害を受け,若しくは長期入院したことにより,その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が,事業又は業務の休廃止,事業における著しい損失,失業等により著しく減少したこと。
(4) 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が,干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 被保険者が,法第89条の規定による医療給付の制限を受けたこと。
(6) その他町長が認める特別の事情があること。
2 条例第8条第2項に規定する過誤納金還付請求書は,後期高齢者医療保険料過誤納金還付請求書によるものとする。
(徴収職員)
第8条 徴収職員は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により準用される地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による徴収職員の事務に相当する事務を行うものとする。
2 徴収職員は,その職務を行う場合においては,後期高齢者医療徴収職員証を携帯しなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第18号)
この規則は,平成26年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の石川町長が保有する公文書の開示等に関する規則,第2条の規定による改正前の石川町長が取り扱う個人情報の保護等に関する規則,第6条の規定による改正前の石川町税条例施行規則,第7条の規定による改正前の石川町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則,第8条の規定による改正前の石川町国民健康保険税の納税通知書を定める規則,第9条の規定による改正前の石川町立保育所管理運営規則,第10条の規定による改正前の石川町児童手当事務処理規則,第11条の規定による改正前の石川町老人福祉法による費用の徴収に関する規則,第12条の規定による改正前の石川町障害児通所給付費等の給付に関する規則,第13条の規定による改正前の石川町身体障害者福祉法による費用の負担命令及び徴収に関する規則,第14条の規定による改正前の石川町国民健康保険法等の施行に関する規則,第15条の規定による改正前の石川町後期高齢者医療に関する条例施行規則,第16条の規定による改正前の石川町介護保険条例施行規則,第17条の規定による改正前の石川町道路占用規則,第18条の規定による改正前の石川町法定外公共物管理条例施行規則及び第19条の規定による改正前の石川町土地区画整理事業助成規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(平成29年規則第17号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第27号)
この規則は,令和3年1月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
略
様式第2号(第3条関係)
略
様式第3号(第3条関係)
略
様式第4号(第4条関係)
略
様式第5号(第4条関係)
略
様式第6号(第5条関係)
略
様式第7号(第7条関係)
略