○石川町自治センター条例施行規則

平成21年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,石川町自治センター条例(平成21年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(職員の職務)

第2条 条例第5条に規定する職員の職務は,次のとおりとする。

(1) センター長は,自治センターを代表し,条例第3条に規定する事業(以下「事業」という。)を統括する。

(2) 事務長は,センター長の命を受け,事業の企画立案及び事務処理にあたる。

(センター長の専決事項)

第3条 センター長の専決できる事項は,次のとおりとする。

(1) 使用の許可及び取消等に関すること。

(2) 各種原簿及び台帳等の作成並びに記載の確認に関すること。

(3) 施設内防火計画及び火気責任者の指定に関すること。

(支援)

第4条 自治センター運営についての支援は,次のとおりとする。

(1) まちづくり担当課 地域事業及びまちづくり事業並びに,施設運営全般に関すること。

(2) 石川町公民館 生涯学習事業に関すること。

(3) 地域担当職員 自治センターの円滑な運営についての指導及び助言に関すること。

(使用時間)

第5条 自治センターの使用時間は,午前9時から午後10時までとする。ただし,町長が必要と認めるときは,これを変更することができる。

(休館日)

第6条 自治センターの休館日は,次のとおりとする。

(1) 毎月第4月曜日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 町長は,必要があると認めたときは,臨時に休館日を設けることができる。

(使用許可の申請)

第7条 条例第6条第1項の規定による使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,自治センター使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)をセンター長に提出し,許可を受けなければならない。

2 申請者は,自治センターに特別な設備等を搬入し使用するときは,申請書にその旨を記載し,併せて許可を受けなければならない。

3 自治センター使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が,許可を受けた内容を変更しようとするときは,申請書に変更内容を記載し許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第9条第1項の規定により,使用料を減額し,又は免除することができる場合は,次表に掲げるとおりとする。ただし,条例別表第1備考及び別表第2備考4の規定については減免の対象としない。

町長が使用料を減免することができる場合

町長が定める率

県及び町が主催する事業に使用する場合

100分の100

社会教育団体がその目的のために使用する場合

地域各団体が地域振興及び地域福祉の向上を目的に使用する場合

町民の教育・文化の振興及び保健福祉の向上を主たる目的として,石川町に居住する者が使用すると町長が認めた場合

その他町長が必要と認めた場合

町長が別に定める率

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は,次の事項を守らなければならない。

(1) 施設等は丁寧に扱い,滅失し,又はき損しないこと。

(2) 他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。

(3) 火災,盗難その他の事故防止に留意すること。

(4) 自治センター職員の指示に従うこと。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成21年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに,石川町公民館条例施行規則(平成16年石川町教委規則第6号)の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第15号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

様式第1号(第7条関係)

 略

石川町自治センター条例施行規則

平成21年3月31日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)