○石川町奨学資金貸与条例

平成21年3月31日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は,石川町出身の生徒又は学生であって,能力があるにもかかわらず,経済的理由により修学困難と認められる者に対して奨学資金を貸与し,もって教育の機会均等をはかり,健全な社会の発展に資することを目的とする。

(資格)

第2条 奨学資金は,次の各号に掲げる要件を具備している者に対して,申請に基づき貸与する。

(1) 品行が正しく,学術に優れていること。

(2) 次のからまでに掲げる者の区分に応じ,当該からまでに定める要件を具備していること。ただし,特別の事由があると教育委員会が認めたときはこの限りではない。

 福島県内の高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。),又は高等専門学校(以下「高等学校等」という。)に在学する者 その者が町内に引き続き1年以上住所を有していること。

 専修学校の専門課程(修業年限2年以上で教育委員会で認めるものに限る。以下「専修学校等」という。)に在学する者 その者が専修学校等に入学するまで町内に引き続き1年以上住所を有していたこと。

 大学(大学院を除く。以下同じ。)に在学する者 その者が高等学校を卒業し,若しくは高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験若しくは同令附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第12号)による大学入学資格検定に合格し(合格当時町内に住所を有していた場合に限る。),かつ,大学に入学するまで若しくは大学に入学する目的をもって住所を移転するまで町内に引き続き1年以上住所を有していたこと。

(3) 経済的理由により修学が困難であると認められること。

2 同種類の修学のための資金の貸与又は給付を受けている者に対し,特に必要と認めたときは,重複貸与することができる。

(奨学資金の月額)

第3条 奨学資金の月額は,次の表に掲げる学校等に在学する者について,それぞれ同表に定める月額以内とし,本人の希望,家庭の事情等を参酌して決定する。

区分

月額

高等学校等

20,000円

専修学校等

50,000円

大学

50,000円

(貸与の期間)

第4条 奨学資金を貸与する期間は,奨学資金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)の在学する学校の正規の修業期間とする。

(連帯保証人)

第5条 奨学生になろうとする者は,教育委員会が定めるところにより,奨学生と連帯して債務を負担する連帯保証人2人を立てなければならない。

(奨学生の決定)

第6条 奨学生は,教育委員会がこれを決定し,在学学校長を経て本人に通知する。

(奨学資金の交付)

第7条 奨学資金は,毎月本人に交付する。ただし,教育委員会は,特別の事情があると認めるときは,数月分を併せて交付することができる。

(奨学資金の休止)

第8条 奨学生が休学したときは,この期間奨学資金を休止する。

(奨学資金の停止又は終了)

第9条 奨学生が次の各号の一に該当すると認められるときは,奨学資金を停止又は終了する。

(1) 疾病などのために成業の見込がないとき。

(2) 学業成績又は素行が不良となったとき。

(3) 奨学資金を必要としない事由が生じたとき。

(4) 死亡したとき。

(5) その他奨学生として適当でないとき。

(奨学資金の返還)

第10条 奨学生は,卒業の月の6月後から20年以内で教育委員会の定める期間内に,教育委員会で定める方法により,貸与を受けた奨学資金の全額を返還しなければならない。ただし,事情によりその全部又は一部を一時に返還することができる。

2 奨学生が次の各号の一に該当したときは,その月の6月後から前項に準じて奨学資金を返還しなければならない。

(1) 貸与期間の満了

(2) 退学

(3) 奨学資金の辞退

(4) 奨学資金の終了

3 奨学資金は,無利息とする。

(借用証書)

第11条 奨学生が卒業し,又は前条第2項各号の一に該当したときは,連帯保証人と連署して,教育委員会が定めるところにより,奨学資金借用証書を提出しなければならない。

(返還猶予)

第12条 奨学生であった者が更に上級学校に進学したときは,願出によってその在学期間奨学資金の返還を猶予することができる。

2 災害,疾病その他正当の事由のために奨学資金の返還が困難と認められるときは,願出によって相当の期間その返還を猶予することができる。

(返還免除)

第13条 奨学生又は奨学生であった者が死亡又は心身の故障その他やむを得ない事由により貸与を受けた奨学資金を返還することができなくなったときは,相続人若しくは連帯保証人又は本人からの願出によりその全部又は一部の返還を免除することができる。

(延滞利息)

第14条 奨学生であった者が,正当な理由がなくて奨学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは,当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ,返還すべき額につき年7.5パーセントの割合で計算した延滞利息を徴収するものとする。

2 前項に規定する延滞利息の計算についての年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合とする。

3 前2項の規定により計算した延滞利息の額が百円未満であるときは,延滞利息を徴収しないものとし,その額に百円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てるものとする。

(その他)

第15条 この条例に定めるものを除くほか,この条例の施行に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の石川町奨学資金貸与条例第2条,第3条及び第5条の規定は,この条例の施行の日以後新たに奨学資金の貸与を申請した者について適用し,同日前において改正前の石川町奨学資金貸与条例の規定に基づき奨学資金の貸与を受けている者及び申請した者については,なお従前の例による。

(石川町奨学資金貸与条例の廃止)

3 石川町奨学資金貸与条例(昭和44年条例第6号)は,廃止する。

石川町奨学資金貸与条例

平成21年3月31日 条例第12号

(平成21年4月1日施行)