○石川町健康診査等負担金徴収規則
平成20年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,町民の健康状態の把握と維持増進を図るために町が行う健康診査等経費の負担金徴収に関し,必要な事項を定めるものとする。
(健康診査等の種類と負担金の額)
第2条 負担金を徴収する健康診査等の種類及び負担金の額は,別表のとおりとする。
2 健康診査の75歳以上の者は,福島県後期高齢者医療広域連合が算出した負担金とする。
(負担金の納付)
第3条 負担金は,受診の際に納付しなければならない。
2 施設検診の納付については,検診を受ける医療機関に直接納付する。
3 負担金の徴収については,第2条の規定に基づくほか,石川町財務規則(昭和58年規則第17号)の定めるところによる。
(負担金の減免)
第4条 町長は,受診者が次の各号のいずれかに該当するときは,負担金を減免することができるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている世帯に属する者
(2) その他町長が特に減免の必要があると認める者
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は,平成24年7月1日から施行する。
附則(令和元年規則第9号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
負担金を徴収する健康診査等の種類及び負担金の額
健康診査等の種類 | 1件当たりの負担金 | 対象年齢 |
特定健康診査 | 0円 | 40歳~74歳 |
肺がん検診(喀痰) | 500円 | 40歳~69歳 |
胃がん検診 | 500円 | 40歳~69歳 |
大腸がん検診 | 500円 | 40歳~69歳 |
子宮がん検診 | 500円 | 40歳~69歳 |
子宮がん施設検診 | 1,000円 | 20歳以上 |
乳がん検診 | 500円 | 40歳~69歳 |
乳がん施設検診 | 500円 | 40歳以上 |
前立腺がん検診 | 500円 | 50歳以上 |