○石川町企業立地促進条例

平成20年3月31日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は,町内に工場等を設置する事業者に対して,必要な奨励措置を講じ,もって工業の振興と雇用機会の拡大を図り,産業の発展に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 製造業,情報通信業,情報通信技術利用業,運輸業,卸売業,自然科学研究所その他町長が前条の目的を達成するため助成措置を講ずることが特に必要であると認める業種の用に直接供する施設をいう。

(2) 事業者 営利を目的として前号の業務を営む者

(3) 設置 工場等を新設,増設又は移転することをいう。

(4) 新設 本町に工場等を有しない事業者が,新たに工場等を建設することをいう。

(5) 増設 町内に工場等を有する事業者が,既設の工場等を拡充し,又は本町の他の地域に新たに工場等を建設することをいう。

(6) 移転 本町等に工場等を有する事業者が,当該工場等の全部を町内の他の地域に移すことをいう。

(7) 投下固定資産額 工場等の設置のため固定資産の取得に要した合計額をいう。この場合における固定資産とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第341条の例によるものとする。

(8) 新規雇用者 工場等の設置に伴い新たに雇用される従業員で,常用雇用されるものをいう。

(奨励措置等)

第3条 町長は,事業者が石川町の区域内に工場等を設置したときは,当該事業者に対し,企業立地奨励金を交付することができる。

2 町長は,前項の事業者に対し,必要に応じ工場用地のあっせん等を行い,又は便宜を与えることができる。

(奨励金の交付要件及び額)

第4条 奨励金の交付要件及び額は,別表のとおりとする。

(奨励金の交付申請等)

第5条 第3条に規定する奨励金の交付を受けようとする事業者は,工場等の設置に係る操業開始の日から1年1ヵ月を経過した日から30日以内に町長に申請しなければならない。

2 町長は,前項の申請があったときは,当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う調査等により奨励金の交付の可否を決定するものとする。

3 町長は,奨励金の交付を決定する場合において,奨励措置の目的を達成するために必要があると認めるときは,条件を付することができる。

4 町長は,奨励金の交付の可否を決定したときは,速やかにその決定の内容を事業者に通知するものとする。

(奨励金の交付の決定の取消し等)

第6条 町長は,奨励金の交付の決定を受けた事業者又は奨励金の交付を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,その決定を取り消し,又は交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により奨励金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 操業開始の日から10年以内にその操業を休止し,又は廃止したとき。

(3) 奨励金の交付の決定内容又はこれに付した条件その他この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

2 石川町企業立地促進条例(平成元年条例第3号)は,廃止する。

別表(第4条関係)

奨励金の名称

交付要件

奨励金の額

企業立地奨励金

ア 新設

工場等の新設に係る新たな投下固定資産額が1億円以上であること。

操業開始後1年以内に新規雇用者が10人以上であること。

イ 増設

工場等の増設に係る新たな投下固定資産額が5千万円以上あること。

従業員数が増設前を下回らないこと。

ウ 移転

工場等の移転に係る新たな投下固定資産額が5千万円以上であること。

従業員数が移転前を下回らないこと。

操業開始年度の翌年度から5年間固定資産税納付額の全額

石川町企業立地促進条例

平成20年3月31日 条例第14号

(平成20年4月1日施行)