○石川町ふるさとまちづくり応援寄附条例
平成20年3月31日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は,ふるさと石川への想いを寄せ,本町の進めるまちづくりに共感する町内外の人々からの寄附金を財源に,住民参加型の地方自治を推進し,特色あるふるさとづくりと協働のまちづくりに資することを目的とする。
(1) 自然景観の維持,再生に関する事業
(2) 町の資源(桜,鉱物,自由民権史跡)の整備,保存に関する事業
(3) 住民自治の醸成及びコミュニティの推進に関する事業
(4) 文化・スポーツの振興に関する事業
(5) 子育て支援に関する事業
(基金の設置)
第3条 前条に規定する事業に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,石川町ふるさとまちづくり応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(寄附金の指定等)
第4条 寄附者は,第2条各号に規定する事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。
3 町長は,前項の指定を行った場合直ちに寄附者にその内容を報告しなければならない。
(寄附者への配慮)
第5条 町長は,基金の積み立て,管理及び処分その他の基金の運用に当たっては,寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。
(基金への積立て)
第6条 基金として積み立てる額は,第4条の規定により寄附された寄附金の額とし,毎会計年度の石川町一般会計歳出予算の定めるところによる。
(基金の管理)
第7条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(基金の運用益金の処理)
第8条 基金の運用から生ずる利益は,石川町一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(基金の処分)
第9条 基金は,その設置の目的を達成するため,第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理に関して必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第5号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。