○石川町障がい福祉計画策定委員会設置規則
平成18年11月30日
規則第28号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条に基づく石川町障がい福祉計画を策定するため,石川町障がい福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は,石川町障がい福祉計画について審議する。
(組織)
第3条 委員会は,15名以内の委員をもって組織する。
2 委員は,保健,医療,福祉分野の関係者並びにその他必要な各団体,機関の関係者から町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は3年とする。ただし,委員に欠員を生じた場合の補充委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に,委員長及び副委員長1名を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は,委員会を代表し,会務を総括する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は,委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。
2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長が決する。
4 委員長が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め意見又は説明を聴くことができる。
(検討部会)
第7条 委員会に検討部会を置き,町職員の中から町長が任命し,計画に盛り込むべき内容等について調査及び検討をする。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は,福祉担当課内に置く。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は委員会に諮って定める。
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 施行当初の委員の任期は,平成20年3月31日までとする。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。