○石川町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成18年3月31日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は,石川町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年石川町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約の期間)
第2条 条例第2条各号に掲げる長期継続契約の契約期間は,次のとおりとする。
(1) 条例第2条第1号契約 減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「省令」という。)別表1及び別表2に規定する耐用年数に1年を加えた年数以内
(2) 条例第2条第2号契約 省令別表3に規定する耐用年数以内
(3) 条例第2条第3号契約 5年以内
(4) 条例第2条第4号契約 5年以内
(5) 条例第2条第5号契約 5年以内
(その他の長期継続契約)
第3条 条例第2条第5号の規定に基づく長期継続契約は,次のとおりとする。
(1) 環境,公害等の調査及び検査に関する契約
(2) 給食調理及び運搬業務に関する契約
(3) スクールバス運行業務に関する契約
附則
この規則は,平成18年4月1月から施行する。
附則(平成26年規則第9号)
この規則は,平成26年9月1日から施行する。