○石川町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月31日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約(以下「長期継続契約」という。)に関し,他の法令に定めるものを除くほか,必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約の締結ができる契約)

第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき長期継続契約の締結ができる契約は,次のとおりとする。

(1) 機器及び備品又は車両及び運搬具の賃貸借に係る契約

(2) 特許権,実用新案権,意匠権,ソフトウェアの賃貸借に関する契約

(3) 施設の管理,警備,清掃,検針等業務の委託に関する契約

(4) 機械設備及び機器の運転及び保守点検等業務の委託に関する契約

(5) 前4号に掲げるもののほか,長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼす契約

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか,必要な事項については町長が別に定める。

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

石川町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月31日 条例第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月31日 条例第3号