○石川町国民保護協議会条例

平成18年3月31日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は,武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第40条第8項の規定に基づき,石川町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員及び専門委員)

第2条 協議会の委員の定数は,30名以内とする。

2 専門委員は,当該専門の事項に関する調査が終了したときは,解任されるものとする。

(会長の職務代理)

第3条 会長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員が職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 協議会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開き,議決をすることができない。

3 協議会の議事は,出席した委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

石川町国民保護協議会条例

平成18年3月31日 条例第1号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 国民保護
沿革情報
平成18年3月31日 条例第1号