○母畑レークサイドセンター条例施行規則

平成17年12月26日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は,母畑レークサイドセンター条例(平成17年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(管理者の責任)

第2条 町長又は条例第10条第1項に規定する指定管理者(以下「管理者」という。)は,母畑レークサイドセンター(以下「レークサイドセンター」という。)の設備等を点検し,常に良好な状態で使用できるよう保持しなければならない。

(使用の申込)

第3条 条例第7条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,母畑レークサイドセンター使用申請(許可)(別記様式。以下「申請書」という。)を管理者に提出し,許可を受けなければならない。

2 申請者は,レークサイドセンター内に特別の設備等を搬入して使用する場合には,申請書にその旨を記載し,あわせて許可を受けなければならない。

3 レークサイドセンター使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が,受けた許可内容を変更しようとするときは,申請書に変更内容を記載し許可を受けなければならない。

4 レークサイドセンターの個人使用については,前各項の規定にかかわらず受付において施設使用許可を受けるものとする。

5 条例第10条第1項の規定によりレストハウスの管理を指定管理者に行わせる場合は,申請書中「石川町長」とあるのは,「指定管理者」と,「使用料の額」とあるのは,「利用料金」と読み替えるものとする。

(使用料等の減免)

第4条 条例第9条第1項又は第14条の規定により,使用料若しくは利用料金を減額し,又は免除することができる場合は,次のとおりとする。

(1) 県及び町が主催する行事に使用するとき。

(2) 町内の保育所,幼稚園,小・中・高等学校が授業を目的として使用するとき。

(3) その他,町長が特に必要があると認めるとき。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は,次の事項を守らなければならない。

(1) 施設等は丁寧に取り扱い,滅失し,又はき損しないこと。

(2) 施設内の風紀及び秩序を乱さないこと。

(3) 安全衛生及び整理整頓に努めること。

(4) 職員の指示に従うこと。

2 使用者は,施設等を滅失し,又はき損したときは,直ちに管理者に届け出なければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,管理運営について必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(母畑レークサイドセンター条例施行規則の廃止)

2 母畑レークサイドセンター条例施行規則(平成15年規則第3号)は,廃止する。

(平成24年規則第16号)

この規則は,平成24年6月30日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別記様式(第3条関係)

 略

母畑レークサイドセンター条例施行規則

平成17年12月26日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)