○母畑レークサイドセンター条例
平成17年12月26日
条例第25号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき,恵まれた自然環境を活用して,町民の福祉向上を図るため,母畑レークサイドセンター(以下「レークサイドセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 レークサイドセンターの各施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
庭球場 | 石川町大字母畑字梅木入71番地の8 |
スケート場 | |
管理休憩所 | |
自然環境活用センター | |
野営施設 | |
グラウンド | |
レストハウス | 石川町大字母畑字梅木入64番地 |
海洋センター体育館 | 石川町大字母畑字梅木入71番地の35 |
遊歩道 | 石川町大字母畑字辺栗地内 |
(事業)
第3条 レークサイドセンターは,次に掲げる事業を行う。
(1) 自然環境を活用した余暇の場の提供に関する事業
(2) スポーツ施設を活用した健康の増進及び交流人口の拡大に関する事業
(3) 観光資源及び物産の紹介並びに観光誘客に関する事業
(4) 前各号に掲げるもののほか,レークサイドセンターの設置の目的を達成するために必要な事業
(職員)
第4条 レークサイドセンターに所長のほか,必要な職員を置くことができる。
(休業日)
第5条 レークサイドセンターの休業日は,毎週月曜日(ただし,休業日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは,その翌日)とする。ただし,町長が必要と認めるときは,これを変更し,また臨時に休業することができる。
(使用時間)
第6条 レークサイドセンターの使用時間は,別表第1に定めるとおりとする。ただし町長が必要と認めるときは,これを変更することができる。
(使用の許可)
第7条 レークサイドセンターを使用する者は,町長の許可を受けなければならない。
2 町長は,前項の許可をする場合において,管理上必要があると認めるときは条件を付すことができる。
(1) 許可を受けた使用目的以外の使用となるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(3) 施設,資料,設備等を損傷又は滅失するおそれのあるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか,町長が不適当と認めるとき。
2 町長は,管理上支障があると認めるときは,レークサイドセンターの使用を許可しない。
2 既納の使用料は,還付しない。ただし,町長が特に必要と認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第10条 町長は,レークサイドセンターの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは,法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にレストハウスの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第11条 前条の規定により指定管理者にレストハウスの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。
(1) 第3条各号に掲げる事業(レストハウスに係る事業に限る。)の実施に関する業務
(2) レストハウスの使用の許可に関する業務
(3) レストハウスの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) レストハウスの維持管理に関する業務(直接職員を配置して行う業務を除く。)
(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第12条 指定管理者は,この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い,適正にレストハウスの管理を行わなければならない。
2 利用料金は,法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とする。
3 利用料金の額は,別表第4に定める額を上限として,指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
4 使用者は,指定管理者に利用料金を前払いしなければならない。ただし,指定管理者が別に納期を定めるときは,この限りでない。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は,町長があらかじめ定める基準に従い,利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(利用料金の還付)
第15条 既納の利用料金は還付しない。ただし,使用者の責めに帰することができない理由によりレストハウスを利用することができなくなったときその他指定管理者が相当の理由があると認めるときは,この限りでない。
(原状回復)
第16条 使用者は,レークサイドセンターの使用が終わったとき,又は第8条の規定により使用の許可を取り消され,若しくは使用を中止されたときは,直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償等)
第17条 故意又は過失によりレークサイドセンターの施設等を滅失し,又はき損した者は,その損害を賠償し,又は原状に回復しなければならない。ただし,町長が相当の理由があると認めるときは,その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(母畑レークサイドセンター条例の廃止)
2 母畑レークサイドセンター条例(平成15年第3号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に効力を有する廃止前の母畑レークサイドセンター条例の規定に基づき町長がした使用の許可その他の行為であって,施行日以後においてこの条例第10条第1項に規定する指定管理者がすることとなる使用の許可その他の行為は,当該指定管理者がした使用の許可その他の行為とみなす。
附則(平成24年条例第15号)
この条例は,平成24年6月30日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成31年条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和3年条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
使用時間
施設 | 使用区分 | 使用時間 |
庭球場 | 1回1時間 | 午前9時から午後5時まで |
スケート場 | 平日 | 午前10時から午後7時まで |
祝祭日 | 午前9時から午後7時まで | |
管理休憩所 | 申請による時間 | 午前9時から午後7時まで |
自然環境活用センター | 申請による時間 | 午前9時から午後9時まで |
グラウンド | 申請による時間 | 午前9時から午後9時まで |
レストハウス | 申請による時間 | 午前9時から午後9時まで |
海洋センター体育館 | 第1区分 | 午前9時から正午まで |
第2区分 | 正午から午後5時まで | |
第3区分 | 午後5時から午後9時まで | |
第4区分 | 午前9時から午後9時まで | |
野営施設 | 宿泊 | 正午から翌日の午前10時まで |
日帰 | 午前9時から午後5時まで | |
遊歩道 | 申請による時間 | 午前9時から午後9時まで |
別表第2(第9条関係)
庭球場使用料
区分 | 使用料 |
一般 | 1時間につき550円 |
高校生 | 1時間につき330円 |
小・中学生 | 1時間につき220円 |
ラケット使用料 | 1時間につき220円 |
別表第3(第9条関係)
1 スケート場使用料
区分 | 使用料 | 備考 |
一般 | 1人1回につき400円 | 回数券(6回券)は,2,000円とする。 |
高校生 | 1人1回につき300円 | 回数券(6回券)は,1,500円とする。 |
中学生以下 | 1人1回につき200円 | 回数券(6回券)は,1,000円とする。 |
2 附属設備等使用料
設備等の区分 | 使用料 |
貸靴 | 1回につき300円 |
コインロッカー | 1回につき100円 |
別表第4(第9条,第13条関係)
レストハウス使用料
区分 | 使用料 | 備考 | |
宿泊 | 大人 | 4,400円 | 宿泊料金は1泊料金(食事代は別途加算) なお,冬期間は,別途暖房料を加算する。 |
小人 | 3,300円 | ||
大広間 | 午前9時から午後5時まで (1時間) | 1,100円 | |
午後5時から午後9時まで (1時間) | 1,650円 | ||
小会議室 | 午前9時から午後5時まで (1時間) | 550円 | |
午後5時から午後9時まで (1時間) | 770円 |
別表第5(第9条関係)
海洋センター体育館使用料
区分 | 対象者又は施設 | 使用料 | 備考 | ||||
午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | ||||
1 体育運動のために使用する場合 | 普通使用 | 小学生以下 | 30円 | 30円 | 60円 | 120円 | |
中学生 | 50円 | 50円 | 110円 | 210円 | |||
高校生・一般 | 110円 | 110円 | 220円 | 440円 | |||
団体使用 | 小学生以下 | 330円 | 330円 | 550円 | 1,210円 | ||
中学生 | 550円 | 550円 | 1,100円 | 2,200円 | |||
高校生・一般 | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 | 3,850円 | |||
2 各種団体の集会又は大会等のために使用する場合 | 入場料を徴収しない専用使用 | 体育館の一部 | 1,650円 | 3,300円 | 4,400円 | 9,350円 | |
施設の全域 | 2,200円 | 3,850円 | 4,950円 | 11,000円 | |||
入場料を徴収する専用使用 | 施設の全域 | 5,500円 | 11,000円 | 16,500円 | 33,000円 |
備考
1 入場料を徴収する場合であっても,最高額が100円以下のときは,入場料を徴収しない場合の使用料とする。
2 入場料を徴収しない場合であっても,入場料に相当する物品を徴収したと認められるときは,入場料を徴収する場合の使用料とする。
3 時間延長1時間につき,1時間割の金額を加算する。ただし,10円未満の端数は切り捨てる。
4 申請が団体名であれば団体扱いとし,それ以外は個人扱いとする。
別表第6(第9条関係)
野営施設使用料
施設及び用具 | 単位 | 使用料 |
テント | 1張当たり(7~8人用) | 1泊 1,650円 |
日帰り 880円 | ||
1張当たり(4~5人用) | 1泊 1,100円 | |
日帰り 550円 | ||
テント持込料(1張当たり) | 1泊 550円 | |
日帰り 330円 | ||
オートキャンプ | 1サイト | 1泊 1,650円 |
炊事用具 | 一式 | 1泊 1,100円 |
日帰り 550円 | ||
布団 | 一式 | 1泊 550円 |
毛布 | 1枚 | 1泊 220円 |
日帰り 110円 |