○石川町共同福祉施設条例施行規則

平成17年12月26日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は,石川町共同福祉施設条例(平成17年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(管理者の責任)

第2条 町長又は条例第9条第1項に規定する指定管理者(以下「管理者」という。)は,石川町共同福祉施設(以下「福祉施設」という。)の設備等を点検し,常に良好な状態で使用できるよう保持しなければならない。

(使用の申込)

第3条 条例第6条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,石川町共同福祉施設使用申請(許可)(別記様式。以下「申請書」という。)を管理者に提出し,許可を受けなければならない。

2 申請者は,福祉施設内に特別の設備等を搬入して使用する場合には,申請書にその旨を記載し,あわせて許可を受けなければならない。

3 福祉施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が,受けた許可内容を変更しようとするときは,申請書に変更内容を記載し許可を受けなければならない。

4 条例第9条第1項の規定により福祉施設の管理を指定管理者に行わせる場合は,申請書中「石川町長」とあるのは,「指定管理者」と,「使用料の額」とあるのは,「利用料金」と読み替えるものとする。

(使用料等の減免)

第4条 条例第8条第1項又は第13条の規定により,使用料若しくは利用料金を減額し,又は免除することができる場合は,次のとおりとする。

(1) 県及び町が主催する行事に使用するとき。

(2) 商工会及び商工団体が主催する行事に使用するとき。

(3) 勤労者団体及び社会教育団体がその目的のため使用するとき。

(4) その他,町長が特に必要があると認めるとき。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は,次の事項を守らなければならない。

(1) 施設設備等は丁寧に取り扱い,滅失し,又はき損しないこと。

(2) 施設内の風紀及び秩序を乱さないこと。

(3) 安全衛生及び整理整頓に努めること。

(4) 職員の指示に従うこと。

2 使用者は,施設設備等を滅失し,又はき損したときは,直ちに管理者に届け出なければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,管理運営について必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(石川町共同福祉施設条例施行規則の廃止)

2 石川町共同福祉施設条例施行規則(平成15年規則第4号)は,廃止する。

(令和4年規則第13号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別記様式(第3条関係)

 略

石川町共同福祉施設条例施行規則

平成17年12月26日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)